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審決分類 審判 査定不服 商8条先願 登録しない Z09
管理番号 1127733 
審判番号 不服2003-10512 
総通号数 73 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-06-09 
確定日 2005-11-29 
事件の表示 商願2001-40121拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「DIGITAL SUITE」の文字を標準文字で書してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とし、2001年3月16日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、平成13年5月1日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年8月2日付けの手続補正書によって、第9類「商業用飛行機における乗客用エンターテイメントシステム」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、この出願と同日に出願された下記の商標登録出願と同一又は類似の商標であり、同一又は類似の商品に使用するものと認められるが、出願人が商標法第8条第2項又は第5項に規定された商標登録を受けることのできる一の商標登録出願人であるとは、認められない。したがって、本願は商標法第8条第2項又は第5項の要件を具備しておらず、商標登録を受けることはできない。
<同日出願に係る他人の商標(以下「引用商標」という。)>
出願番号 2001-40121
出願日 平成13年3月16日
商標の構成 「NEC Digital Suite」
指定商品 第9類「アーク溶接機,ウエイトベルト,ウェットスーツ,エ アタンク,オゾン発生器,ガス漏れ警報器,ガソリンステーシ ョン用装置,カメラ・その他の写真機械器具,スプリンクラー 消火装置,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント, スロットマシン,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチ カードシステム機械,ビリングマシン,メトロノーム,レギュ レーター,レコード,ロケット,運動技能訓練用シミュレータ ー,映画機械器具,映写フィルム,加工ガラス(建築用のもの を除く。),家庭用テレビゲームおもちゃ,火災報知機,回転 変流機,眼鏡,救命用具,金銭登録機,金属溶断機,計算尺, 検卵器,光学機械器具,硬貨の計数又は選別用の機械,作業記 録機,事故防護用手袋,磁心,自動車用シガーライター,自動 販売機,写真複写機,手動計算機,消火ホース用ノズル,消火 器,消火栓,消防車,消防艇,乗物の故障の警告用の三角標識 ,乗物運転技能訓練用シミュレーター,水泳用浮き板,製図用 又は図案用の機械器具,潜水用機械器具,測定機械器具,駐車 場用硬貨作動式ゲート,調相機,抵抗線,鉄道用信号機,電解 槽,電気アイロン,電気ブザー,電気計算機,電気磁気測定器 ,電気式ヘアカーラー,電気通信機械器具,電気溶接装置,電 極,電子応用機械器具およびその部品,電線及びケーブル,電 池,電動式扉自動開閉装置,盗難警報器,配電用または制御用 の機械器具,発光式又は機械式の道路標識,票数計算機,浮袋 ,保安用ヘルメット,防じんマスク,防火被服,防毒マスク, 遊園地用機械器具,郵便切手のはり付けチェック装置,溶接マ スク,理化学機械器具,録画済ビデオディスク及びビデオテー プ,録画済みCD―ROM」
第38類「コンピュータネットワークの加入に関する情報の提 供,データ通信に関する情報の提供,テレックスによる通信, テレビジョン送信機・ラジオ送信機その他の通信機器の貸与, テレビジョン文字多重放送,テレビジョン放送・有線テレビジ ョン放送・ラジオ放送に関する情報の提供,ファクシミリによ る通信,ラジオ放送,移動体電話による通信,電気通信に関す る情報の提供,電子メール通信,電子計算機端末による衛星通 信,電子計算機端末による通信のための通信回線の提供,電報 による通信,付加価値通信網の提供,報道する者に対するニュ ースの供給,無線呼出し,有線テレビジョン放送」
第41類「アメリカンフットボールの興行の企画・運営又は開 催,ゴルフの興行の企画・運営又は開催又はこれらに関する情 報の提供,サッカーの興行の企画・運営又は開催に関する情報 の提供,スキーの興行の企画・運営又は開催,スケートの興行 の企画・運営又は開催,セミナーの企画・運営又は開催又はこ れらに関する情報の提供,テニスの興行の企画・運営又は開催 ,テレビゲームイベントの企画・運営又は開催,テレビジョン 受信機の貸与又はこれに関する情報の提供,バスケットボール の興行の企画・運営又は開催,バレーボールの興行の企画・運 営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催又はこれ らに関する情報の提供,ラグビーの興行の企画・運営又は開催 ,ラジオ受信機の貸与又はこれに関する情報の提供,レコード 又は録音済み磁気テープの貸与又はこれらに関する情報の提供 ,レスリングの興行の企画・運営又は開催,ロボットコンテス トの企画・運営又は開催,囲碁の興行の企画・運営又は開催, 運動施設の提供又はこれに関する情報の提供,映画・演芸・演 劇・音楽又は教育研修のための施設の提供又はこれらに関する 情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又 は運営,映画の上映・制作又は配給,映写フィルムの貸与又は これに関する情報の提供,映写機及びその附属品の貸与又はこ れらに関する情報の提供,演芸の上演にする情報の提供,音楽 の演奏又はこれに関する情報の提供,音響用又は映像用のスタ ジオの提供,科学的な探検の企画・運営又は開催,技芸・スポ ーツ又は知識の教授又はこれらに関する情報の提供,競艇の企 画・運営又は開催又はこれらに関する情報の提供,競馬の企画 ・運営又は開催又はこれらに関する情報の提供,競輪の企画・ 運営又は開催又はこれらに関する情報の提供,興行場の座席の 手配又はこれに関する情報の提供,剣道の興行の企画・運営又 は開催,娯楽施設の提供又はこれに関する情報の提供,講演会 の企画・運営または開催,自動車レースの興行の企画・運営又 は開催,柔道の興行の企画・運営又は開催,書籍の制作,将棋 の興行の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又 は開催又はこれらに関する情報の提供,植物の供覧又はこれに 関する情報の提供,図書の貸与又はこれに関する情報の提供, 図書及び記録の供覧又はこれらに関する情報の提供,相撲の興 行の企画・運営又は開催又はこれらに関する情報の提供,体操 の興行の企画・運営又は開催,卓球の興行の企画・運営又は開 催,電子計算機端末による通信を用いて行うゲーム・カラオケ 映像・楽曲の提供,当せん金付証票に関する情報の提供,動物 の供覧の企画・運営及び開催に関する情報の提供,美術・工芸 ・デザインに関する展示会の企画・運営又は開催,美術品の展 示又はこれに関する情報の提供,放送番組の制作又はこれに関 する情報の提供,野球の興行の企画・運営又は開催又はこれら に関する情報の提供,遊戯用具の貸与又はこれに関する情報の 提供,陸上競技の興行の企画・運営又は開催,録画済み磁気テ ープ又は録画済み磁気ディスクの貸与」
第42類「オフセット印刷,オンラインによる情報処理,カメ ラの貸与,グラビア印刷,コンピュータデーターベースへのア クセスタイムの賃貸,スクリーン印刷,デザインの考案,ルー ムクーラーの貸与,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は 研究,飲食物の提供,加熱器の貸与,火災報知器の貸与,機械 ・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらによ り構成される設備の設計,機械器具に関する試験又は研究,気 象に関する情報の提供,求人情報の提供,計測器の貸与,結婚 又は交際を希望する者への異性の紹介,建築又は都市計画に関 する研究,個人の身元又は行動に関する調査,光学機械器具の 貸与,公害の防止に関する試験又は研究,婚礼(結婚披露を含 む。)のための施設の提供,産業廃棄物の収集及び分別,自動 販売機の貸与,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介 又は取次ぎ,消火器の貸与,新聞・雑誌に掲載された記事の情 報の提供,石版印刷,暖冷房装置の貸与,知的財産権に関する 情報の提供,超音波診断装置の貸与,通訳,電気に関する試験 又は研究,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,土 木に関する試験・検査又は研究,凸版印刷,農業・畜産又は水 産に関する試験・検査又は研究,保育所における乳幼児の保育 に関する情報の提供,翻訳,理化学機械器具の貸与,老人の養 護に関する情報の提供,一般廃棄物の収集及び分別,電子計算 機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには 高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・ 操作方法等に関する紹介及び説明,医療情報の提供,身体障害 者の擁護に関する情報の提供,科学技術に関する情報の提供, 電子計算機及び電子計算機用プログラムの遠隔監視,電子計算 機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電 子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。 )の貸与」
そこで、原審において、商標法第8条第2項の規定に従い、特許庁長官は、請求人(出願人)に対し、平成14年3月20日付けで、同条第4項の規定により協議を命じたところ、指定の期間内にその結果の届け出がなかったため、同条第5項の規定に基づいて、同14年11月15日付けで、くじの実施を通知し、同14年12月18日に特許庁長官が行うくじが実施されたものである。その結果、引用商標の出願人が、一の商標登録出願人に決定した。
そして、該引用商標は、商標登録原簿の記載によれば、登録第4648849号として、平成15年2月28日に設定登録されているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「DEGITAL SUITE」の文字を書してなるところ、該構成文字は同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体的に表されていることから、外観上一体として把握し得るものであり、全体より生ずる「デジタルスイート」の称呼も、よどみなく一気に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「デジタルスイート」の一連の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「NEC Digital Suite」の文字を書してなるところ、その構成中の「NEC」の文字部分は、引用商標権者である「日本電気株式会社」が、電気通信機械をはじめ、電子応用機械等の分野において、自己の業務を表示するものとして需要者間に広く認識され、著名な商標であることよりすれば、「Digital Suite」の文字部分は、「日本電気株式会社」のペットネームとして理解され得るものであるから、該文字部分も自他商品の識別機能を果たすとみるのが相当である。
そうとすれば、引用商標は、その構成中の「Digital Suite」の文字部分に相応して、「デジタルスイート」の称呼をも生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念については比較することができないものであることを考慮しても、「デジタルスイート」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品「商業用飛行機における乗客用エンターテイメントシステム」も引用商標の指定商品に包含される類似の商品である。
そして、本願の出願人が商標法第8条第5項に規定された商標登録を受けることのできる一の商標登録出願人であるとは認められない。
したがって、本願商標が商標法第8条第5項の要件を具備しないものであるから、商標登録を受けることはできない。
なお、請求人は、平成15年8月27日付けの手続補正書において、引用商標権者との間で譲渡等の交渉を行うとして審理の猶予を申し出ているが、その後、相当の期間を経過するも何らの進展がみられなかっため、請求人に確認したところ、譲渡不成立等の旨の返答を得たので、審理を終結することとした。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (行政事件訴訟法第46条に基づく教示)
審理終結日 2005-07-05 
結審通知日 2005-07-05 
審決日 2005-07-21 
出願番号 商願2001-40121(T2001-40121) 
審決分類 T 1 8・ 4- Z (Z09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 澁谷 良雄 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 山本 敦子
富田 領一郎
商標の称呼 デジタルスイート、スイート 
代理人 田中 克郎 
代理人 稲葉 良幸 

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