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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y36 |
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管理番号 | 1127718 |
審判番号 | 不服2004-10891 |
総通号数 | 73 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-01-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-05-25 |
確定日 | 2005-12-19 |
事件の表示 | 商願2003-59100拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「BRAND CHECK」の欧文字を標準文字で書してなり、第36類に属する願書記載の役務を指定役務とし、平成14年10月2日に登録出願された商願2002-83626に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成15年7月15日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『BRAND CHECK』の文字を標準文字で表示してなるところ、これより指定役務との関係において『ブランド品を買い取るための調査又は検査』の意味合いを想起、認識させるにすぎないものであるから、本願商標を、例えば『身飾品の買い取り価格の評価,時計の買い取り価格の評価,文房具類の買い取り価格の評価,かばん類の買い取り価格の評価,袋物の買い取り価格の評価,傘の買い取り価格の評価,陶器の買い取り価格の評価,被服の買い取り価格の評価,履物の買い取り価格の評価』に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記したとおり、「BRAND CHECK」の文字を書してなるところ、該構成文字中の「BRAND」及び「CHECK」の各文字は、軽重の差がなく同じ書体、同じ大きさで視覚上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「ブランドチェック」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標の構成中の「BRAND」の文字が、「商標、ブランド、銘柄品」等を意味し、「CHECK」の文字が「検査、調査」等の意味を有するものとして、それぞれ一般に知られているとしても、これらより、原審説示の意味合いを直ちに認識させるというよりは、むしろ、各文字の語意をとらえた「ブランド調査」のごとき意味合いを想起させるに止まるというのが相当である。 そうとすれば、かかる構成からなる本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。 また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、特定の役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。 してみれば、本願商標は、その指定役務に使用しても、自他役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいい得ない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2005-12-08 |
出願番号 | 商願2003-59100(T2003-59100) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(Y36)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 中田 みよ子、手塚 義明 |
特許庁審判長 |
大場 義則 |
特許庁審判官 |
末武 久佳 鈴木 新五 |
商標の称呼 | ブランドチェック、チェック |
代理人 | 土生 哲也 |