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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y09
管理番号 1127471 
審判番号 不服2004-733 
総通号数 73 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-01-08 
確定日 2005-11-07 
事件の表示 商願2003-42685拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「GeoAdapter」「ジオアダプター」の文字を上下二段に書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年5月26日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において同16年1月8日付け提出の手続補正書により、第9類「自動販売機,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定は、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶理由に引用した登録商標は、下記の(1)ないし(6)である。

(1)登録第1405326号商標は、昭和50年6月23日登録出願、「ジオ」の文字よりなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料 」を指定商品として、同55年1月31日に設定登録され、その後、平成2年2月19日、同11年9月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2576572号商標は、昭和63年10月14日登録出願、「GIO」の文字よりなり、第10類「測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)」を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録され、その後、平成17年3月9日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第2582550号商標は、平成1年3月18日登録出願、別掲のとおりの構成よりなり、第11類「電気通信機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年9月30日に設定登録され、その後、同15年9月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同16年1月21日に商標権の指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第4262994号商標は、平成9年4月1日登録出願、黒塗りの矩形図形内に白抜きで「GEO」「ジオ」の文字を上下二段に書してなり、第6類「金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く。),金属製栓,金属製ふた,金網,ワイヤロープ,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製貯金箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製帽子掛けかぎ,金属製郵便受け,金属製のバックル,アイゼン」、第7類「印刷用又は製本用の機械器具,自動スタンプ打ち器」、第8類「手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。),すみつぼ類,砥石,手動利器(「刀剣」を除く。),かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,フォーク,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,水中ナイフ,五徳,火ばし,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。),ピンセット」、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),レコード,メトロノーム,スロットマシン,自動車用シガーライター,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,そり,車いす,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」、第16類「紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,荷札,かるた,歌がるた,トランプ,花札,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス ,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,装飾塗工用ブラシ,紙製簡易買物袋」、第20類「木製の包装用容器(「コルク製栓・木製栓・木製ふた」を除く。),竹製の包装用容器,プラスチック製包装用葉,コルク製栓,プラスチック製栓,プラスチック製ふた,木製栓,木製ふた,うちわ,せんす,買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,植物の茎支持具,ストロー,盆(金属製のものを除く。),スリーピングバッグ,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),洋服飾り型類,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,麦わら,竹,べっこう,さんご」、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のも のを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,デンタルフロス,金ブラシ,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),陶磁製包装用容器,ガラス製ふた,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,紙タオル取り出し用金属製箱,せっけん用ディスペンサー,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),コッフェル」、第22類「網類(金属製又は石綿製のものを除く。),布製包装用容器,わら製包装用容器,ザイル,登山用又はキャンプ用のテント,おがくず,もみがら」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」、第27類「体操用マット」、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具,スキーワックス,釣り具」、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,もろこし,コプラ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),飼料,釣り用餌,果実,野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,盆栽 」を指定商品として、同11年4月16日に設定登録され、その後、商標権の一部無効の審判請求(2002年審判第35049号)があった結果、指定商品中、第21類「食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,金ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。)」及び第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類」」の商標登録を無効にする旨の審決がなされ、その確定の登録が同15年1月15日になされたものである。さらに、商標権の一部取消の審判請求(2002年審判第31189号)があった結果、指定商品中、第9類「眼鏡」の商標登録を取消す旨の審決がなされ、その確定の登録が同15年5月14日になされたものである。
(5)登録第4347038号商標は、平成10年10月6日登録出願、「Zio」の文字よりなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品 」を指定商品として、同11年12月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(6)登録第4530899号商標は、平成12年8月1日登録出願、「GEO」の文字よりなり、第9類「電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同13年12月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(7)以下、上記6件の引用商標を一括して「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字中の「アダプター(Adapter)」の文字は、「機能や規格の異なる機器を接合させるための補助器具」(「広辞苑」第5版 岩波書店 1998年)を意味する語であって、「英和コンピュータ用語大辞典」(1996年7月22日 日外アソシエーツ株式会社発行)によれば、端末装置アダプタ(terminal adapter)、読取り装置アダプタ(reader adapter)等のように「アダプタ」(adapter)の語が品質を表示するものとして使用されている事実が認められるものである。
そして、「GeoAdapter」の文字全体より自然な観念を生じて一体不可分のものとして認識されるとも認められないから、本願商標をその指定商品について使用した場合には、本願商標に接する取引者、需要者は、構成文字中の「Adapter」の文字が商品の品質を表示しているものと理解し、構成文字中の「Geo」の文字部分に着目して、これより生ずる「ジオ」の称呼をもって取引にあたることも決して少なくないものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ジオアダプター」の一連の称呼を生ずるほか、「Geo」「ジオ」の文字部分に相応して、「ジオ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
してみれば、本願商標は、「ジオ」の称呼を生ずること明らかな引用商標とは、「ジオ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品と認められるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別掲】引用商標
登録第2582550号



この審決に対する訴えは、この審決の謄本の送達があった日から30日(附加期間がある場合は、その日数を附加します。)以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。
審理終結日 2005-09-14 
結審通知日 2005-09-14 
審決日 2005-09-27 
出願番号 商願2003-42685(T2003-42685) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 木住野 勝也石田 清 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 宮川 久成
福島 昇
商標の称呼 ジオアダプター、ゲオアダプター、ジェオアダプター、ジオ、ゲオ、ジェオ、ジイイイオオ 
代理人 小川 眞一 

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