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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Y28
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Y28
管理番号 1127465 
審判番号 不服2003-13176 
総通号数 73 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-07-10 
確定日 2005-11-07 
事件の表示 商願2002- 82377拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1.本願商標
本願商標は、「おしゃべりテディベア」の文字を標準文字により書してなり、第28類「おもちゃ,人形,スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採取用具,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具」を指定商品として、平成14年9月27日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年9月30日付け手続補正書により「熊のぬいぐるみ」と補正されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、雑談を意味する『おしゃべり』の文字と、熊のぬいぐるみを意味する『テディベア』の文字とを、『おしゃべりテディベア』と普通に用いられる方法で書してなるところ、言葉を発するぬいぐるみが市場に多数存在しており、これを商品名として使用する場合『おしゃべり』の文字とぬいぐるみの種類とを組み合わせて使用することが一般的であること等に鑑みれば、これを本願指定商品中『おもちゃ,人形』に用いたとしても、言葉を発する機能を持ったテディベア(熊のぬいぐるみ)であることを理解させるに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり「おしゃべりテディベア」の文字よりなるところ、その構成中、「おしゃべり」の文字は、例えば、株式会社岩波書店発行の広辞苑第五版には、「しゃべり【喋り】」の項に「よくしゃべること。また、その人。おしゃべり。」との記載が認められ、また、「テディベア」の文字についてみると、例えば、株式会社研究社発行の研究社新英和大辞典には、「teddy bear」の項に「ぬいぐるみの熊.テディベア.」との記載、株式会社研究社発行(1991年第3刷)の英和商品名辞典には、「Ideal Toy/アイデアルトーイ(社)」の項に「・・・今日でもITCは年間数百個のTeddyBearを製造している.ただしこの名は縫いぐるみのクマとしては商標登録はされておらず、一般名称.」との記載が認められる。
また、本願の指定商品を取り扱う業界においては、「おしゃべりおもちゃ」や「おしゃべりぬいぐるみ」と称して、話しかけると応じる人形、声を発するぬいぐるみの熊や童話を話す熊のおもちゃ等が製造、販売されている事実が認められる。
そして、上記した実情は、以下の各種新聞記事の記載からも裏付けられる。
(1)1986.11.23 読売新聞 東京朝刊9頁には、「会話するオモチャ 大人にも大受けとか 薄い人間関係の落とし物?(解説)」の見出しのもと「コミュニケーション不足の世相を反映してか、おしゃべりおもちゃがどっと登場している。・・・『一緒に遊ぼうよ』と、ぬいぐるみのクマが話しかける。ワキの下をくすぐると『キャッキャ』と喜び、『君って最高』とお世辞まで言う。クマは百通り近い言葉を脈絡なく発するので、相手に話しを合わせさえすれば、なんとか会話になる。このほか、声をかけるとその通りの言葉を返してくるオウム、童話を話すクマなど、数社が発売した十種類以上が売り場にひしめく。」との記載。
(2)1986.12.23 朝日新聞 東京夕刊11頁には、「おしゃべり人形に人気 応答型のおもちゃ、10万個単位売れる」との見出しのもと「話しかけると『ハーイ、あそぼー』と応じる人形や、頭をポンとたたくと『ガンバレ、やればできる』と声を出すダルマなど、『おしゃべりおもちゃ』の売れ行きがよく、根強い人気のホームテレビゲームに迫る勢いだ。」との記載。
(3)1989.01.06 読売新聞 東京夕刊6頁には、「[ものNOW]景気づけのおしゃべり人形」の見出しのもと「『・・・今年こそはがんばるぞ』と決意を新たにしている人のためには、景気づけにおしゃべりぬいぐるみ『商人牛(あきんどうし)』(写真)を贈りたい。」との記載。
(4)1998.07.17 日本食糧新聞には、「菓子・大手の秋需市場戦略 明治製菓=新しいチョコ食シーンを演出」との見出しのもと「▽『マーブル』=マーブルわんちゃんプレゼントで、ブルブルおしゃべりぬいぐるみ七匹おそろいキーホルダーを・・・」との記載。
(5)1999.12.07 共同通信には、「『経済ウイークリー』<気になる商品>若い女性に人気 おしゃべりぬいぐるみ」との見出しのもと「おしゃべりをする『ぬいぐるみ』が、若い女性を中心に人気を呼んでいる・・・『おしゃべりぬいぐるみ』は単なる人形ではなく、『一人暮らしの寂しさをいやし、おしゃべり好きの女性の話相手になっている』とメーカー関係者はPRしている。」との記載。
(6)2000.02.11 日刊工業新聞24頁には、「深層断面/節句人形業界、伝統とITを融合-飾り付けを画面で体験」との見出しのもと「吉徳は節句人形以外にぬいぐるみにも力を入れることで閑散期を乗り切る。最近ではおしゃべりぬいぐるみ『ファービー』なども扱い・・・」との記載。
(7)2003.11.23 朝日新聞 東京朝刊9頁には、「朝日新聞社の文化・スポーツ・事業(トライアングル)」の見出しのもと「●『プリモプエル』講座・・・幅広い年齢層に人気のおしゃべりぬいぐるみ・・・の洋服とマスコット3種・・・」との記載。
そうすると、「おしゃべりテディベア」の文字からなる本願商標をその指定商品について使用した場合、「話しをするテディベア(熊のぬいぐるみ)」であると容易に理解、認識させるに止まるというのが相当である。
してみれば、本願商標は、「話しをする熊のぬいぐるみ」に使用したときは、商品の品質を表示するにすぎないものと認められ、前記以外の「熊のぬいぐるみ」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
なお、請求人(出願人)は、「テディベア」というのは「おもちゃのくま」の意味であり、本願商標は、ルーズベルト大統領の愛称のTeddyにちなんで、おしゃべりテディ(ルーズベルト大統領)の意味と解されるものである旨主張し、参考資料1を提出しているが、該参考資料において「TeddyBear」の意味として「おもちゃのくま」との記載があるとしても、「おもちゃ」は「ぬいぐるみ」も含む概念であり、「テディベア」の文字を含む本願商標については、上記認定のとおりであるから、その主張は採用できない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-09-14 
結審通知日 2005-09-14 
審決日 2005-09-28 
出願番号 商願2002-82377(T2002-82377) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (Y28)
T 1 8・ 13- Z (Y28)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 澤里 和孝 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 井出 英一郎
寺光 幸子
商標の称呼 オシャベリテディベア、シャベリテディベア、テディベア 
代理人 稲垣 仁義 

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