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審決分類 審判 全部申立て  申立却下 Y12
管理番号 1126321 
異議申立番号 異議2005-90322 
総通号数 72 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2005-12-22 
種別 異議の決定 
異議申立日 2005-06-29 
確定日 2005-10-17 
異議申立件数
事件の表示 登録第4858633号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件登録第4858633号商標は、「奇跡の査定・買収」の文字を標準文字により表してなり、第12類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年3月25日に登録出願、同17年4月22日に設定登録されたものである。
これに対し、登録異議申立書には実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2005-09-28 
出願番号 商願2002-23344(T2002-23344) 
審決分類 T 1 651・ 9- X (Y12)
最終処分 決定却下  
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 佐藤 正雄
宮川 久成
登録日 2005-04-22 
登録番号 商標登録第4858633号(T4858633) 
権利者 株式会社マーケティングインフォメーションコミュニティ
商標の称呼 キセキノサテーカイトリ 
代理人 足立 泉 
代理人 吉田 精孝 
代理人 岡田 英子 
代理人 中田 和博 
代理人 柳生 征男 
代理人 青木 博通 

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