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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z06
管理番号 1125993 
審判番号 不服2002-2222 
総通号数 72 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-02-12 
確定日 2005-11-01 
事件の表示 商願2000-101766拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「TKC」の欧文字を標準文字で書してなり、平成12年9月18日に第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、次の登録商標と類似し商標法第4条第1項第11号に該当するとした。
(1)登録第558150号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和34年8月27日登録出願、同35年10月22日に設定登録されたものであって、指定商品は商標登録原簿に記載のとおりである。
(2)登録第3329571号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年3月23日登録出願、同9年7月4日に設定登録されたものであって、指定商品は商標登録原簿に記載のとおりである。

3 当審の判断
本願商標及び各引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、本願商標及び各引用商標は、いずれも特定の意味を有する既存の単語ではなく、登録第3329571号商標の左部の図形部分を欧文字の「D」と見るものとすれば、何れも欧文字3文字よりなる造語と認められるものであるから、本願商標からは、その構成文字に相応して「ティーケイエス」の称呼を、他方、各引用商標からは、その構成文字に相応して「ディーケイエス」の称呼を、それぞれ生ずるものと認められる。
ところで、このように通常欧文字3字程度の構成にあっては、欧文字の字音をもって称呼する場合、一文字づつ区切って、それぞれの音が明瞭に発音されるものである。
してみれば、両者をそれぞれ称呼した場合、両称呼における語頭の「ティー」と「ディー」の音の差異が、明確に発音されることから、両者は十分に聴別可能なものと認められ、称呼上、相紛れるおそれのないものである。また、両商標は、その外観及び観念のいずれからしても相紛れるおそれはないものと認められる。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (1)引用登録第558150号商標



(2)引用登録第3329571号商標


審決日 2005-10-18 
出願番号 商願2000-101766(T2000-101766) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z06)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 慶子平澤 芳行 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 池田 光治
寺光 幸子
商標の称呼 テイケイシイ 
代理人 蔵合 正博 
代理人 酒井 一 

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