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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 117
管理番号 1124402 
審判番号 審判1999-10621 
総通号数 71 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-07-26 
確定日 2005-10-03 
事件の表示 平成 1年商標登録願第 35701号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第17類の願書に記載の商品を指定商品として平成1年3月28日に登録出願されたものである。
その後、指定商品について平成3年9月11日付け手続補正書により第17類「和服、溶接マスク、防毒マスク、防塵マスク、防火被服、帽子、ナイトキャップ、ずきん、ヘルメット、すげがさ、頭から冠る防虫網、布製身回品、寝具類」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2108864号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標(登録第2108864号商標)の商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば、商標権取消し審判の請求(審判番号平11-30783)があった結果、取り消すべき旨の審決がされ、平成15年8月20日に審決の確定の登録がなされ、同16年11月29日に商標権の登録の抹消がなされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲

審決日 2005-09-16 
出願番号 商願平1-35701 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (117)
最終処分 成立  
前審関与審査官 沖 亘小林 薫 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 岩崎 良子
堀内 真一
商標の称呼 プリンチーペ 
代理人 古木 睦美 
代理人 佐藤 雅巳 

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