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審判番号(事件番号) データベース 権利
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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Z35
管理番号 1124388 
審判番号 取消2004-30969 
総通号数 71 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-11-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2004-07-29 
確定日 2005-09-12 
事件の表示 上記当事者間の登録第4493953号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4493953号商標の指定役務中、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,企業の経営に関するコンサルティング,教育施設の提供に係る事業の運営及びこれらに類似する役務」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4493953号商標(以下「本件商標」という。)は、「PCN」の文字と「プロフェッショナルサークルネットワーク」の文字とを二段に書してなり、平成12年1月26日に登録出願、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,企業の経営に関するコンサルティング,教育施設の提供に係る事業の運営」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,講演会の企画・開催」を指定役務として、同13年7月27日に設定登録されたものである。
そして、本件審判の請求の登録は、同16年8月17日にされたものである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、結論と同旨の審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁の理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第10号証を提出した。
(1)請求の理由
被請求人は、取消しを求めた役務「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,企業の経営に関するコンサルティング,教育施設の提供に係る事業の運営及びこれらに類似する役務」について、過去3年以上にわたって、我が国において本件商標を使用していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
(2)被請求人の答弁に対する弁駁の理由
被請求人は、指定役務「経営の診断及び指導」、「商品の販売に関する情報の提供」及び「企業の経営に関するコンサルティング」における取引書類での使用(以下「使用1」という。)及び上記各役務に関する広告を内容とする情報に当該商標を付して電磁的方法により提供していること(以下「使用2」という。)の2つを具体的な使用例として挙げている。
しかし、使用1及び使用2のいずれの使用も、請求に係る指定役務についての本件商標の使用とは認められない。
(ア)使用1の使用について検討する。
提出されている証拠に記載されている事実からすると、「PCN会合」とは、プロフェッショナルサークルネットワーク(以下「PCN」という。)が原則として毎月第1木曜日、毎回テーマや講師を変え、会費を徴収(ただし、正会員は無料)して開催するセミナーであると考えられる。この点、被請求人自身も、「PCNの活動内容には、企業支援がその一つとして含まれるが、その手法はPCNの正会員が講師を務めるセミナーをPCN事務局が主催し」というように、企業支援といっているがその実体はPCNが主催するセミナーであると認めている。
そして、役務「セミナーの企画・運営又は開催」が第41類に属することが明らかなだけではなく、ビジネス、経営、金融、不動産などに関するセミナーの企画・運営又は開催という役務は、すべて第41類に属すると認められている(甲第3号証ないし甲第10号証)。
「プロフェッショナルサークルネットワーク セミナー研究テーマ」の各テーマをみると、そのほとんどがビジネス、経営、金融、不動産に関するものであるので、PCNが「PCN会合」として開催しているセミナーは、第41類に属する役務であり、本審判の請求に係る指定役務のいずれにも該当しないこと明らかであるので、使用1は、請求に係る指定役務についての本件商標の使用とは認められない。
(イ)使用2について検討する。
被請求人は、指定役務「経営の診断及び指導」、「商品の販売に関する情報の提供」及び「企業の経営に関するコンサルティング」に関する広告を内容とする情報に、当該商標を付して電磁的方法により提供しているので、上記各役務の広告への使用に該当するというものである。
確かに、PCN会合に関するページ(「トップページ」及び「研究テーマ」)に、本件商標が使用されているが、そもそもこれらのページは、PCN会合の案内又は過去のテーマを紹介するページであるところ、上述のように、「PCN会合」は、PCNが開催するセミナーであり、このセミナーは第41類に属する役務であるので、その広告に本件商標を使用しても、それは第41類の役務についての商標の使用となり得るかもしれないが、請求に係る指定役務についての商標の使用とは認められない。
よって、使用2は、請求に係る指定役務についての本件商標の使用とは認められない。
(ウ)以上のように、被請求人が本件商標を請求に係る指定役務に使用すると主張する使用1及び使用2のいずれも、請求に係る指定役務についての本件商標の使用とは認められないのであるから、本件商標登録は、請求に係る指定役務について、取消しを免れない。

3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第5号証を提出した。
(1)PCNの構成員による使用
被請求人は、経営者を主な会員とするPCN(プロフェッショナルサークルネットワーク)という団体の代表である。PCNの構成員は、代表である被請求人から使用許諾を与えられ、本件商標を、登録より現在まで使用している。
(2)本件商標の実際の使用状況
(ア)本件商標が、通常使用権者であるPCNの構成員によって実際に使用されている例は2つ挙げることができる。その1つは、指定役務「経営の診断及び指導」、「商品の販売に関する情報の提供」及び「企業の経営に関するコンサルティング」における取引書類での使用である(使用1)。
PCNの活動内容には、企業支援がその一つとして含まれるが、その手法は、PCNの正会員が講師を務めるセミナーをPCN事務局(全員がPCN会員である、ソニー生命保険株式会社品川ライフプランナーセンター第二支社内企業支援グループの構成員)が主催し、企業に有益な情報を提供するといったものである。
PCN会合の案内書兼申込書に「PCN」の商標を頻用している事実は、まさに商標法に規定された使用に該当するものである(乙第1号証)。
(イ)本件商標が実際に使用されている2つ目は、指定役務「経営の診断及び指導」、「商品の販売に関する情報の提供」及び「企業の経営に関するコンサルティング」に関する広告を内容とする情報に当該商標を付して電磁的方法により提供していることである(使用2)。PCNの構成員は、ホームページ上のPCN会合に関するページに、本件商標を積極的に使用している。こうした使用も指定役務の広告における使用に該当するといえる(乙第2号証及び乙第3号証)。
さらに、本件商標が登録から現在まで継続的に使われていることも、明らかな事実である。PCN会合の案内書兼申込書には、平成14年より現在まで、ほぼ毎月の日付がみられる(乙第1号証)。また、PCNのホームページは、平成12年4月8日に立ち上げられたものであり、同ホームページは現在も閲覧が可能なものである(乙第2号証及び乙第3号証)。
(3)本件商標の実際使用の態様が、社会通念上登録商標と同一と認められる理由
まず、片仮名とローマ字を相互に変更してはいるが、社会通念上同一と認められる本件商標の使用例として、PCNのホームページのトップページでの使用が挙げられる(乙第2号証)。本件商標は、英文字の「PCN」が上段に、「プロフェッショナルサークルネットワーク」の片仮名が下段に配されて登録となった商標である。それがトップページでは、片仮名が英文字になり、「Professional」、「Circle」及び「Network」の語が3段組となって「PCN」の右に横並びで配されている。この使用の態様は、外観に若干の違いをもつものの、称呼と観念は登録商標と一致している。乙第4号証(平成11(行ケ)443)は、本件商標のローマ字表記での使用が、依然登録商標と同一であることを裏付けるものである。
次いで、本件商標の「PCN」の上段と「プロフェッショナルサークルネットワーク」の下段を入れ替えてはいるものの、社会通念上同一と認められる本件商標の使用例として、PCNのホームページの「研究テーマ」のページでの使用が挙げられる(乙第3号証)。文字の物理的な配置の変更及びありふれた装飾が、その商標に備わった称呼や観念を変更するものと認められないことは、乙第5号証(平成14(行ケ)334)が明らかにしている。
最後に、PCN会合の案内書兼申込書において、登録商標の上段部と下段部を物理的に離れた位置において使用している例(乙第1号証)についても、そうした使用の態様が社会通念上同一であることは、やはり乙第5号証から明らかである。
(4)まとめ
PCNの構成員は、本件商標の商標権者から使用許諾を与えられた通常使用権者である。PCNの構成員は、当該商標を過去3年間を含めて実際に使用している。また、当該商標の実際の使用状況は、若干の変更が認められるものの、社会通念上同一と認められる範囲内である。
したがって、本件商標の不使用を理由とする本取消請求は却下されるべきである。

4 当審の判断
被請求人は、本件商標が通常使用権者であるPCN構成員によって実際に使用されているとして、本件請求にかかる指定役務のうち「経営の診断及び指導」、「商品の販売に関する情報の提供」及び「企業の経営に関するコンサルティング」における取引書類での使用(使用1)、及び上記各役務に関する広告を内容とする情報を電磁的方法により提供することによる使用(使用2)を挙げるので、以下検討する。
被請求人の提出に係る乙第1号証ないし乙第3号証によれば、被請求人は、PCN(プロフェッショナルサークルネットワーク)の代表であり、PCNは、原則毎月第1木曜日に「PCN会合」を開催している。
PCN会合は、会合ごとに講師や演題(研究テーマ)を変更するなどして、有料で(正会員は無料)、PCN事務局(ソニー生命保険株式会社品川LPC第2支社企業支援グループ)が主催するセミナーであって、その研究テーマは、第1回から第89回までのほとんどが、ビジネス、経営、保険、金融、税制、不動産などに関するものであることが認められる。
以上によれば、被請求人が代表を務めるPCNが開催するPCN会合は、講師を招いてPCN会員その他の者を対象に行うセミナーであって、その企画の段階を含めてみれば、PCNの提供する役務は、「セミナーの企画・運営又は開催」であるというべきである。
このことは、被請求人が、PCNの活動内容には企業支援がその一つとして含まれるが、その手法はPCNの正会員が講師を務めるセミナーをPCN事務局が主催し、企業に有益な情報を提供するといったものである旨述べていることからも首肯し得るところである。
そして、「セミナーの企画・運営又は開催」の役務は、その内容、事業者、需要者等を勘案すれば、請求にかかる指定役務に含まれるものではなく、第41類に属する役務であると認められる(類似商品・役務審査基準[国際分類第8版対応]参照)。
その他、被請求人の提出した証拠には、本件商標を「経営の診断及び指導」、「商品の販売に関する情報の提供」及び「企業の経営に関するコンサルティング」について使用した事実を認めるに足りる証拠はない。
そうとすれば、被請求人の述べる使用1及び使用2の使用は、立証を伴うものではないといわなければならない。
他に、本件商標が請求にかかる指定役務について使用されていると認め得る証拠はない。
したがって、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが本件商標を請求に係る指定商品について使用した事実を証明していないから、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定役務中結論に掲記した役務について取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-07-12 
結審通知日 2005-07-19 
審決日 2005-08-01 
出願番号 商願2000-4573(T2000-4573) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Z35)
最終処分 成立  
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 小川 有三
富田 領一郎
登録日 2001-07-27 
登録番号 商標登録第4493953号(T4493953) 
商標の称呼 ピイシイエヌ、ピーシーエヌ、プロフェッショナルサークルネットワーク、プロフェッショナルサークル 
代理人 大橋 啓輔 
代理人 中村 仁 
代理人 工藤 一郎 

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