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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y20
管理番号 1123247 
審判番号 不服2003-19072 
総通号数 70 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-09-30 
確定日 2005-09-09 
事件の表示 商願2003-16424拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(A)のとおりの構成よりなり、 第20類「海泡石,こはく,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,美容院用いす,理髪店用いす,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),液体貯蔵槽,工業用水槽,液化ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽,輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),クッション,座布団,まくら,マットレス,麦わらさなだ,木製の包装用容器(「コルク製栓・木製栓・木製ふた」を除く。),竹製の包装用容器,プラスチック製きょう木,プラスチック製包装用葉,コルク製栓,プラスチック製栓,プラスチック製ふた,木製栓,木製ふた,ストロー,盆(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,うちわ,せんす,植物の茎支持具,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,葬祭用具,揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご」を指定商品として、平成15年3月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。
(1)登録第436959号商標(以下「引用商標1」という。)は、「トキワ」の文字を書してなり、昭和27年12月18日登録出願、第7類「石油こん炉、その他本類に属する商品、但し風呂釜及其類似商品を除く」を指定商品として、同28年12月19日に設定登録されたものである。
(2)登録第1612634号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(B)とおりの構成よりなり、昭和49年10月1日登録出願、第19類「なべ類、湯沸かし類、国旗、のぼり、旗、うちわ、せんす、ちようちん、あんどん、石油ランプ、灯芯、ほや、ろうそく、ろうそくたて、湯たんぽ、あんか、かいろ、かいろ灰、火ばし、五徳、十能、火消しつぼ、はえ取り紙、はえたたき、ねずみ取り器、植木ばち、金魚ばち、洋服ブラシ、紙製手ふき、家庭用し尿処理そう、家庭用汚水浄化そう、脱臭器、お守り、荷札、家庭用塵芥焼却炉(器)、水そう」を指定商品として、同58年8月30日に設定登録されたものである。
(3)登録第1679112号商標(以下「引用商標3」という。)は、「トキワパック」の文字を書してなり、昭和51年11月4日登録出願、第18類「紙製包装用容器、プラスチツクス製包装用容器」を指定商品として、同59年4月20日に設定登録されたものである。
(4)登録第1814634号商標(以下「引用商標4」という。)は、「トキワ」の文字を書してなり、昭和58年6月9日登録出願、第20類「家具、建具、花びん、水盤、風りん、照明がくぶち、つい立て、びようぶ、よしず、天幕、日おおい、雨おおい、苗床幕、ベンチ、灯ろう、立て看板、人工池、家庭用温室、記念カツプ類、葬祭用具」を指定商品として、同60年10月31日に設定登録されたものである。
(5)登録第1833479号商標(以下「引用商標5」という。)は、上記(4)と同じ構成よりなり、昭和55年6月24日登録出願、第19類「ガスコンロ、その他本類に属する商品」を指定商品として、同61年1月24日に設定登録されたものである。
(6)登録第2348472号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(C)のとおりの構成よりなり、昭和63年4月15日登録出願、第26類「 印刷物(文房具類に属するものを除く)その他本類に属する商品」を指定商品として平成3年10月30日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、同14年6月19日に第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「印刷物,写真,写真立て,書画」及び第20類「額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」とする書換登録がなされたものである。
(7)登録第3010088号商標(以下「引用商標7」という。)は、「TOKIWA」の文字を書してなり、平成4年5月11日登録出願、第21類「なべ類,コ―ヒ―沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く),アイスペ―ル,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く),卵立て(貴金属製のものを除く),ナプキンホルダ―及びナプキンリング(貴金属製のものを除く),盆(貴金属製のものを除く),ようじ入れ(貴金属製のものを除く),ざる,シェ―カ―,しゃもじ,手動式のコ―ヒ―豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜き,大根卸し,タルト取分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く),風鈴」を指定商品として、同6年11月30日に設定登録されたものである。
(8)登録第3081220号商標(以下「引用商標8」という。)は、上記(7)と同じ構成よりなり、平成4年5月11日登録出願、第11類「火鉢類,加熱器,調理台,流し台,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,家庭用浄水器,汚水浄化槽,し尿処理槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,家庭用ごみ焼却炉」を指定商品として、同7年10月31日に設定登録されたものである。
(9)登録第4438672号商標(以下「引用商標9」という。)は、「ときわ」の文字を標準文字で書してなり、平成12年2月18日登録出願、第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,洋服ブラシ,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,お守り」を指定商品として、同12年12月8日に設定登録されたものである。
(10)登録第4453801号商標(以下「引用商標10」という。)は、別掲(B)のとおりの構成よりなり、平成12年2月18日登録出願、第7類「鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,水車,風車,風水力機械器具,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,育雛器,ふ卵器,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,機械式駐車装置,芝刈機,修繕用機械器具,業務用電気洗濯機,業務用食器洗浄機,業務用焼肉鉄板の洗浄機,業務用氷削機,業務用砕氷機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,バルブ,消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。),」及び第11類「あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,浴槽類,家庭用浄水器,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,家庭用ごみ焼却炉,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具」を指定商品として、同13年2月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲(A)のとおりの構成よりなるところ、近時、商品や企業の社名等のロゴマーク等についてみると、レタリング技術を使用し、文字にデザインを施し、その商品や企業の社名等のイメージやコンセプトを網羅して、競合他社とのデザイン戦略にも圧倒するための重要なポイントにもなっているところよりすれば、その構成文字中の第4番目の文字は、「i」の欧文字をひっくり返したものと認識されるものであって、該構成文字は、全体として「TOKiWA」の文字を表したものと容易に理解されるものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体より「トキワ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
他方、引用商標1ないし3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、それぞれ、平成15年12月19日、同15年8月30日及び同16年4月20日存続期間満了により消滅しているものである。
そこで、引用商標4ないし10についてみると、その構成は、前記2のとおり、「トキワ」、「ときわ」もしくは「TOKIWA」の文字よりなるもの、図形と「TOKIWA」及び「トキワ」の文字を組み合わせてなるものであり、それぞれの「トキワ」、「ときわ」、「TOKIWA」の文字に相応して、いずれからも「トキワ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標4ないし10とは、外観において相違し、観念については比較することができないものであることを考慮しても、「トキワ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品についても、同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標は登録されるべきであると主張するが、それらの登録例は、本願商標とは商標の構成が相違し、事案を異にするものであるから、本件の判断に影響を及ぼすものではない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(A)
本願商標 (色彩についての詳細は原本を参照されたい)


別掲(B)
登録第1612634号商標及び登録第4453801号商標


別掲(C)
登録第2348472号商標


審理終結日 2005-06-29 
結審通知日 2005-07-08 
審決日 2005-07-21 
出願番号 商願2003-16424(T2003-16424) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y20)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 田代 茂夫 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 富田 領一郎
山本 敦子
商標の称呼 トキワ、トクワ 
代理人 米屋 武志 
代理人 米屋 崇 

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