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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y12
管理番号 1123181 
審判番号 不服2003-16335 
総通号数 70 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-08-25 
確定日 2005-09-26 
事件の表示 商願2002-54655拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標(標準文字による商標)は、「UVC&IRC」の文字よりなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成14年7月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(5)のとおりである。
(1)登録第449165号は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和28年6月27日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同29年7月30日に設定登録がなされ、その後、同50年1月28日、同60年2月13日、平成6年12月21日及び同16年8月17日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第1117492号は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和47年2月5日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同50年4月24日に設定登録がなされ、その後、同60年6月18日、平成7年10月30日及び同17年5月24日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第1923626号は、「IRC」の文字よりなり、昭和59年2月13日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同62年1月28日に設定登録がなされ、その後、平成9年4月25日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第2053044号は、「IRC」の文字よりなり、昭和61年3月25日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同63年6月24日に設定登録がなされ、その後、平成10年4月28日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第2619827号は、「UVC」の文字よりなり、平成3年10月9日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同6年1月31日に設定登録がなされ、その後、同16年2月10日に商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、同16年7月21日に指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(6)以上、5件の引用する登録商標を以下、一括して「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、前記に示すとおり「UVC&IRC」の文字よりなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔よりなり、また、該文字部分中の「&」の文字は、通常二つの語を接続するために用いられる符号であることと相俟って、本願商標は一体的に表された態様と認められ、外観上もまとまりよく一体的に構成されているものである。
そして、これより生ずると認められる「ユーブイシーアンドアイアールシー」の称呼は、やや冗長であるとしても、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「UVC」及び「IRC」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうすると、本願商標は、常に全体が一体のものとして認識・把握され、前記一連の称呼のみをもって取引に資されるものとみるのが自然である。
してみれば、本願商標より「ユーブイシー」及び「アイアールシー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものとはいえず取り消しを免れない。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別掲】(1)引用商標
登録第449165号


【別掲】(2)引用商標
登録第1117492号

審決日 2005-09-09 
出願番号 商願2002-54655(T2002-54655) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 清川 恵子 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 福島 昇
宮川 久成
商標の称呼 ユウブイシイアンドアイアアルシイ、ユウブイシイアイアアルシイ、ユウブイシイ、アイアアルシイ 
代理人 小栗 昌平 
代理人 市川 利光 

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