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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 10611141920
管理番号 1122997 
審判番号 取消2005-30104 
総通号数 70 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-10-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2005-01-28 
確定日 2005-08-15 
事件の表示 上記当事者間の登録第2585775号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第2585775商標(以下「本件商標」という。)は、「ファーボ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成3年1月16日登録出願、第20類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同5年10月29日に設定登録されたものである。
その後、申請日を平成15年10月16日とし、指定商品を第6類「金庫,金属製建具,金属製靴ぬぐいマット,金属製立て看板,金属製の可搬式家庭用温室,金属製の墓標及び墓碑用銘板」、第11類「火鉢類」、第14類「貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて」、 第16類「紙製テーブルクロス」、第17類「農業用プラスチックフィルム」、第19類「建具(金属製のものを除く。),灯ろう,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」、第20類「家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,葬祭用具」、第21類「花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉」、第22類「日よけ,雨覆い,天幕,日覆い,よしず」、第24類「織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕」、 第26類「造花の花輪 」、第27類「畳類,敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),人工芝」及び第31類「生花の花輪」とする書換登録が同16年9月8日にされているものである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、「本件商標の指定商品中『第6類、第11類、第14類、第19類及び第20類の全指定商品』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが前記商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、「商標権者である被請求人は、本件商標を第20類の『家具』に属する商品『寝台』ついて使用しているものであり、請求の趣旨記載の商品についての本件商標の登録は、商標法第50条により取り消されるべきでない。」と答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし乙第5号証を提出した。

4 当審の判断
被請求人の答弁及び証拠方法として提出された乙第1号証ないし同第5号証によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一といえる商標を請求に係る指定商品中の「家具」に属する「寝台」について使用をしていたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-06-14 
結審通知日 2005-06-20 
審決日 2005-07-04 
出願番号 商願平3-2738 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (10611141920)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 飯島 袈裟夫 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 岩崎 良子
池田 光治
登録日 1993-10-29 
登録番号 商標登録第2585775号(T2585775) 
商標の称呼 ファーボ 
代理人 小出 俊實 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 石川 義雄 

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