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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y28
管理番号 1119654 
審判番号 不服2004-5191 
総通号数 68 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-08-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-03-12 
確定日 2005-07-12 
事件の表示 商願2003- 75061拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ユーエース」の文字(標準文字)を書してなり、第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具」を指定商品として、平成15年9月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「ユーエース」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中「エース」の文字部分は、「ace」に通じ、「超,上,一流」等を意味する語として、商品を取り扱う各業界で好んで採択使用されている品質誇称を表す一般的な語に止まり、特別顕著性も自他商品識別標識としての機能をも見いだすことができない文字部分であり、構成中冠頭の「ユー」の文字部分は、「ユー・アピール」(訴求法の1つ.「あなた」という2人称単数の呼びかけを用い,直接的にひとりひとりに向かって話すような訴えかけ(三省堂2000年刊コンサイスカタカナ語辞典第2版第1078頁)等の訴かけの略語として本願指定商品の需要層へのアピール(訴求)を表し、且つ、単に本願指定商品の記号・符号「U」の表音としても看取される片仮名文字1音節からなる文字部分にすぎないことから、これらを結合した本願商標よりは単に、「超高品位の商品,あなたに訴える超高品位の商品」として認識されるものである。
而して、本願商標は、品質誇称表示と品番・等級表示、若しくは、訴求法によるアピールを連綴してなるものと看取されるもので、このような品質誇称表記によっては、自他の商品・役務の識別ができず、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認める。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「ユーエース」の文字からなるところ、該文字は、同一の書体をもって、等間隔に外観上一体的に書されているものであるから、構成全体の一体不可分性は強いものといえる。
そして、その構成中の「エース」の文字が、「ace」に通じ、「エース、最高,一流」等の意味を有する親しまれた語であるとしても、かかる構成にあっては、全体として原審説示の如くの意味合いを想起、認識させるものとは言い難く、本願の指定商品の品質等を具体的、直接的に表示するものではない。
むしろ、特定の意味合いを想起させない一種の造語として認識され把握されるものとみるのが自然である。
また、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ユーエース」の文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき証拠も見出すことが出来ない。
そうとすれば、本願商標は、これら構成全体をもって特定の語義を有しない造語として把握、認識されるものというべきであるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-06-28 
出願番号 商願2003-75061(T2003-75061) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 富田 領一郎
山本 敦子
商標の称呼 ユーエース 
代理人 荒船 博司 

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