• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Z25
管理番号 1113316 
審判番号 取消2004-30604 
総通号数 64 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-04-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2004-05-10 
確定日 2005-02-16 
事件の表示 上記当事者間の登録第4279723号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1.本件商標
本件登録第4279723号商標(以下、「本件商標」という。)は、「TOOLS」の欧文字を標準文字としてなり、平成9年12月10日に登録出願され、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具革」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同11年6月4日に設定登録されたものである。

2.請求人の主張
請求人は、「本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求めると申し立て、その理由を次のように述べた。
本件商標は、その指定商品中「第25類 運動用特殊衣服、運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」について、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取消されるべきものである。

3.被請求人の答弁
被請求人は、結論と同旨の審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第8号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)本件商標は、その指定商品中「第25類 運動用特殊衣服、運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」について、本件審判請求の予告登録前3年以内に日本国内において使用されたものであることを、以下の証拠により明らかする。
(2) (ア)乙第3号証の1ないし乙第3号証の5は、本件商標を「運動用特殊衣服」である「ウールテコンドーパンツ」(ここで「ウール」は生地の材質を示すものである。以下、同じ)に使用していることを証明するための「テコンドーパンツ」の写真である(なお、これらの写真の色身が若干相違するのはフラッシュの使用と撮影距離の差によるものであり、同一の被写体を撮影したものである)。
すなわち、上記写真に撮影された商品のタグ表面及び吊り環兼ネームラベルに本件商標「TOOLS」が表記されていることが認められる(乙第3号証の3及び乙第3号証の5)。
なお、テコンドーパンツとは、テコンドー(胎拳道)と称される朝鮮で生まれた格技(オリンピック種目でもある)であって、空手に似るが、防具をつけて拳で打ち突くほか、跳び上がって足で蹴るのを特徴とする運動格技であり、その格技に際してズボンのように着用するものである。格技専用であるため、金具やボタンなど硬質材料は一切使われていない。
乙第4号証及び乙第5号証は、上記写真に撮影された商品が、「ウールテコンドーパンツ」であり、実際に取引されたことを証明するものである。
すなわち、乙第4号証は2004年5月17日付け(日付はファックスの送信日時の印字記録より確認できる、乙第4号証の各葉の最上段)、株式会社ジョージズファニチュアより被請求人の代表者近藤(昌)あてに送信された「(2004年秋冬用商品)オーダーシートのファックスの写し」である。このファックスの写しにおいて、「ウールテコンドーパンツ」の品番が「TLPT4A06」であることが認められる。
また、乙第5号証は2004年5月6日付け(日付はファックスの送信日時の印字記録より確認できる。乙第5号証の各葉の最上段)、株式会社シップスより被請求人の代表者である近藤(昌)あてに送信された「(男性用商品)オーダーフォームのファックスの写し」である。このファックスの写しにおいても、「ウールテコンドーパンツ」(乙第5号証のオーダーシート2葉目の品名欄に「WLTAEKONDOO PT.」と表示[ここで、WLは材質ウールの略記号、PTはパンツの略記号]されている。)の品番が「TLPT4A06」であることが認められる。
上記「ウールテコンドーパンツ」の品番である「TLPT4A06」が乙第3号証の4の写真に撮影された商品のタグ裏面に表示されているので、乙第3号証の1ないし乙第3号証の5の写真に撮影された商品が「ウールテコンドーパンツ」であることが明らかである。
したがって、乙第3号証の1ないし乙第3号証の5、乙第4号証及び乙第5号証により、本件商標が、本件審判の予告登録の日(平成16年5月26日)より前の3年以内である平成16年5月17日、及び同年5月6日に、日本国内で「運動用特殊衣服」である「ウールテコンドーパンツ」に使用されたことが明らかである。
なお、上記乙第4号証における「(2004年秋冬用商品)オーダーシートのファックスの写し」の5葉目の最上段中央にも本件商標「TOOLS」が表示されているので、この乙第4号証からも、本件商標が「運動用特殊衣服」である「ウールテコンドーパンツ」について本件審判請求の予告登録前3年以内に日本国内で使用されたことが明らかである。
(イ)乙第6号証の1ないし乙第6号証の5は、本件商標を「運動用特殊衣服」である「(2004年春夏用)テコンドーパンツ」に使用していることを証明する写真である(なお、これらの写真の色身が若干相違するのはフラッシュの使用と撮影距離の差によるものであり、同一の被写体を撮影したものである。)。
すなわち、上記写真に撮影された「テコンドーパンツ」のタグ表面及び吊り環兼ネームラベルに本件商標「TOOLS」が表記されていることが認められる(乙第6号証の3及び乙第6号証の5)。
上記写真に撮影された商品が、「(2004年春夏用)テコンドーパンツ」であり、実際に取引されたことは、乙第7号証及び乙第8号証により明らかである。
すなわち、乙第7号証は、「(2004年春夏用商品)オーダーシート」(未使用)の写しであり、このオーダーシートにおいて「(春夏用)テコンドーパンツ」商品の品番が「TLPT4S03」であることが認められる。この品番「TLPT4S03」が乙第6号証の4の写真に撮影された商品のタグ裏面に表示されていることから、乙第6号証の1ないし乙第6号証の5の写真に撮影された商品が、「運動用特殊衣服」である「(2004年春夏用)テコンドーパンツ」であることが明らかである。
乙第8号証は、株式会社ケーエフシーより平成16年3月30日付けで被請求人に発行された「納品書(控)の写し」である。これに記載された「TLPT4S03」が「(2004年春夏用)テコンドーパンツ」の品番であることは上記のとおりであるので、この「納品書の写し」より、本件商標を使用した「運動用特殊衣服」である「(春夏用)テコンドーパンツ」が取引されたことが明らかである。
(3)以上により、本件商標が「テコンドーパンツ」に本件審判請求の予告登録前3年以内に、日本国内で商標権者である被請求人により使用されたことが立証される。

4.当審の判断
被請求人提出の乙各号証及び答弁によって、以下の事実が認められる。
乙第3号証の1ないし5(いずれも、商品現物の写真)によれば、ズボン様の衣服の吊り環部に筆記体で「Tools」の文字が織り込まれていること、当該吊り環部にはタグが付けられており、その一面には図形等とともに、やや図案化された「TOOLS」の文字が表示されており、その裏面には「style TLPT4A06」「size M」「税込み¥19950」等の記載があることを確認し得るところである。
乙第4号証は、2004年5月17日に「トゥールズの近藤様」宛で株式会社ジョージズファニチカが送信した商品発注のためのファックスの写しと認められる。そして、これには、上部に筆記体で「Tools」「2004ー2005 Autumn&Winter」の表示を有するオーダーシートが使用されており、その中に、ズボン様の図とともに、その品番の欄に「TLPT4A06」、品名の欄に「テコンドーパンツ」の表示があり、その下段にサイズに対応した数の書き込みと合計金額「¥456000」の書き込みがなされているのが認められ、これにより、上記商品の発注がなされたものと推認される。
乙第5号証は、2004年5月6日に「近藤様」宛で株式会社シップスが送信した商品発注のためのファックスの写しと認められる。そして、これにはオーダーフォームが使用され、その中に、品名「WL TAEKWONDO PT」、取引先品番「TLPT4A06」の記載等を確認することができ、「テコンドーパンツ」の発注がなされたと推認し得るところである。
乙第6号証の1ないし同5(いずれも、商品現物の写真)によれば、ズボン様の衣服の吊り環部に筆記体で「Tools」の文字が織り込まれていること、当該吊り環部にはタグが付けられており、その一面には図形等とともに、やや図案化された「TOOLS」の文字が表示されており、その裏面には「style TLPT4A03」「size M」「税込み¥8295」等の記載があることを確認し得るところである。
乙第7号証は前記乙第4号証と同様のオーダーシートであるところ、これによれば、当該シートの上部に筆記体で「Tools」「2004 Spring&Summer」の表示があり、商品の形状を示す図等とともに、品番の欄に「TLPT4S03」、品名の欄に「テコンドーパンツ」の表示があることを確認し得るところである。
さらに、乙第8号証(納品書(控)の写し)によれば、平成16年3月30日に、被請求人と株式会社ケーエフシーとの間で、品名の欄に「TLPT4S03」と表示されたもの数量2の納品があったことを確認し得る。そして、上記「TLPT4S03」は、乙第7号証に示された「テコンドーパンツ」の品番と同一のものであることから、上記「テコンドーパンツ」が取引されたものと推認し得るものである。
また、前記標章は、筆記体で表示され又はやや図案化されているものではあるが、本件商標とその構成欧文字を共通にし称呼を同一にするものであって、社会通念上同一と認められる商標とみて差し支えないものである。
以上によれば、本件審判請求の登録前3年以内の前記年月日に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用した商品の取引がなされたことを推認することができ、商標権者によって本件商標が上記商品に使用されたと認め得るところである。そして、前記使用に係る商品「テコンドーパンツ」は、取消請求に係る指定商品中の「運動用特殊衣服」に包含されるものというべきである。
してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品の一について使用されていたということができる。
なお、請求人は、被請求人の答弁及び提出の証拠について何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標は、継続して3年以上日本国内において、取消請求に係る指定商品について使用されなかったものということはできないから、商標法第50条の規定により、その登録を取消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2004-12-17 
結審通知日 2004-12-20 
審決日 2005-01-05 
出願番号 商願平9-184039 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (Z25)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 富田 領一郎
小川 有三
登録日 1999-06-04 
登録番号 商標登録第4279723号(T4279723) 
商標の称呼 ツールズ、トゥールズ 
代理人 小泉 良邦 
代理人 齋藤 晴男 
代理人 樋口 盛之助 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ