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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200225215 審決 商標
不服200225216 審決 商標
不服200322975 審決 商標
不服200265061 審決 商標
不服2003853 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Z0941
管理番号 1111376 
審判番号 不服2003-5262 
総通号数 63 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-03-31 
確定日 2005-02-01 
事件の表示 商願2001-116548拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品(役務)を指定商品(役務)として、平成13年12月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、筆書き風の書体をもって書された創作的な文字35種を、縦7列、横5行に均一に配してなるところ、全体として一つの商標を構成するものともいえないばかりでなく、構成中いずれの部分においても軽重つけ難く、特に看者の注意を引く特徴的な部分を見いだし得ないものであるから、これを本願指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、筆書き風の書体の文字を均一に配してなる構成であるが、その個々の文字がきわめて創作性、特異性に富むばかりでなく、全体の構成も「歌」編を強調した創作的な文字構成からなる統一性のある標章といえるものである。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務のいずれについて使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標

審決日 2005-01-21 
出願番号 商願2001-116548(T2001-116548) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Z0941)
最終処分 成立  
前審関与審査官 芦葉 松美 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 富田 領一郎
堀内 真一
代理人 一色 健輔 
代理人 原島 典孝 

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