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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z36
管理番号 1106692 
審判番号 不服2002-16175 
総通号数 60 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-07-22 
確定日 2004-11-17 
事件の表示 商願2001-13209拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年2月1日に登録出願、その指定役務は、第36類に属する願書記載のとおりである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3038077号商標(平成4年9月17日出願、同7年4月28日設定登録)は、「ポケット」の文字を横書きしてなり、その指定役務は商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第3042525号商標(平成4年9月28日出願、同7年5月31日設定登録)は、「ポケット」の文字を横書きしてなり、その指定役務は商標登録原簿記載のとおりである。
以下、まとめて「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「ポケットカード」及び「Pocket Card」の文字を二段に横書きしてなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、本願商標全体より生ずると認められる「ポケットカード」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「カード」及び「Card」の文字部分が「プリペイドカード、クレジットカード」等の意味合いに通じる語であるとしても、かかる構成においては、特定の役務又は役務の質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ポケットカード」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「ポケット」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審決日 2004-10-28 
出願番号 商願2001-13209(T2001-13209) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z36)
最終処分 成立  
前審関与審査官 飯塚 隆 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 大森 健司
鈴木 新五
商標の称呼 ポケットカード、ポケット 
代理人 佐藤 雅巳 
代理人 古木 睦美 

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