• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z3841
管理番号 1106635 
審判番号 不服2002-12227 
総通号数 60 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-07-03 
確定日 2004-11-17 
事件の表示 商願2000- 87739拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「OXYGEN」の欧文字を書してなり、第9類、第16類、第38類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年8月8日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同13年11月20日付け、同14年7月3日付け及び同16年5月12日付け手続補正書により、最終的に、第38類「女性及び子供向けの話題に関する双方向通信による情報の提供,女性及び子供向けの話題に関する電子掲示板及びチャットルーム用の通信設備の提供」及び第41類「テレビジョン放送番組の制作」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1833362号商標、登録第4180442号商標及び登録第4282844号商標(以下、併せて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-11-05 
出願番号 商願2000-87739(T2000-87739) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z3841)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄熊谷 道夫 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 富田 領一郎
堀内 真一
商標の称呼 オキシジェン、オキシゲン、オクシジェン 
代理人 藤野 育男 
代理人 加藤 伸晃 
代理人 高橋 誠一郎 
代理人 朝日 伸光 
代理人 本宮 照久 
代理人 臼井 伸一 
代理人 岡部 正夫 
代理人 産形 和央 
代理人 高梨 憲通 
代理人 越智 隆夫 
代理人 吉澤 弘司 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ