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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y20222437
管理番号 1106532 
審判番号 不服2003-23182 
総通号数 60 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-09-09 
確定日 2004-11-03 
事件の表示 商願2002-52531拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類、第22類、第24類及び第37類に属する願書記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成14年6月7日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品又は指定役務については、同15年9月9日、同16年6月1日及び同16年7月28日付けの手続補正書によって、第20類「液体貯蔵槽,工業用水槽,液化ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製の包装用容器(「コルク製栓・木製栓・木製ふた」を除く。),プラスチック製栓,竹製の包装用容器,プラスチック製きょう木,プラスチック製ふた,木製栓,木製ふた,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,うちわ,せんす,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,すだれ,装飾用ビーズカーテン,ストロー,盆(金属製のものを除く。),スリーピングバッグ,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,びょうぶ,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),マネキン人形,洋服飾り型類,麦わらさなだ,木製又はプラスチック製の立て看板,揺りかご,幼児用歩行器,美容院用いす,理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご,海泡石,こはく」、第22類「ターポリン,帆,原料繊維,衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿,編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類,網類(金属製又は石綿製のものを除く。),布製包装用容器,わら製包装用容器,結束用ゴムバンド,日よけ,雨覆い,天幕,日覆い,よしず,靴用ろう引き縫糸,登山用又はキャンプ用のテント,おがくず,カポック,かんなくず,木毛,もみがら,ろうくず,牛毛,人毛,たぬきの毛,豚毛(ブラシ用のものを除く。),馬毛,羽」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,布製ラベル」及び37類「医療用機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,毛皮製品の手入れ又は修理,布団綿の打ち直し」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願に係る第24類の指定商品中『敷物』は、政令で定める商品の区分第24類の商品を指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願指定商品又は指定役務は、前記1のとおり補正されたものである。
その結果、本願指定商品又は指定役務は、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第2項の要件を具備しないとした、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
本願商標

審決日 2004-10-13 
出願番号 商願2002-52531(T2002-52531) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Y20222437)
最終処分 成立  
前審関与審査官 保坂 金彦 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 岩内 三夫
山本 敦子
商標の称呼 カイミンモノガタリ 

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