• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y2930
管理番号 1104965 
異議申立番号 異議2003-90799 
総通号数 59 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2004-11-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2003-12-01 
確定日 2004-09-30 
異議申立件数
事件の表示 登録第4716913号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4716913号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4716913号商標(以下「本件商標」という。)は、「フライ名人」の文字を標準文字により書してなり、平成15年2月20日に登録出願、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年10月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由
本件商標は、「揚げ名人」の文字を横書きしてなり、平成10年8月28日に登録出願、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月10日に設定登録された登録第4367317号商標(以下「引用商標」という。)とは、その観念を共通にする類似の商標たるを免れず、かつ、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標と引用商標は、上記のとおり「フライ名人」と「揚げ名人」の各文字よりなるところ、両者の構成中「フライ」と「揚げ」の文字(語)は、指定商品との関係において、前者が「揚げ物料理の一。ふつう肉・魚介・野菜などに小麦粉・溶き卵・パン粉の衣をつけて揚げた料理をいう。」(広辞苑 第五版)として、また、後者が「油で揚げたもの。」(広辞苑 第五版)として、それぞれが日常で普遍的にかかる意味合いをもって知られる食べ物に関する平易な語であるといえる。
してみると、「フライ」の語が、揚げ物料理の一であるとしても、普通は魚肉などをパン粉にまぶし油で揚げた料理として限定的に理解するものであって、てんぷら・フライ・からあげ及び菓子など油で揚げた食べ物の全般を指称する「揚げ」の語とは、一方の語より直ちに他方の語を想起し得る程度の知覚作用が働くような、観念的に相互・互換性を有するものとまでいい難く、その「フライ」の語と「揚げ」の語とが観念を同じくするとはいい得ないものである。
そうすると、「フライ」の文字に、「技芸にすぐれた名のある人。名手」の意味の「名人」文字(語)とを結合してなる本件商標よりは、全体として「揚げる技にすぐれた名のある人。若しくは、揚げ物料理にすぐれた技をもつ人。」の意味合いが直ちに連想され、「揚げ名人(揚げ物名人)」の観念を連想するものとの、登録異議申立人の主張は妥当でなく、採用の限りでない。
したがって、本件商標と引用商標とが観念上において同一又は類似のものとはできない。
このほか、本件商標と引用商標とをその外観及び称呼上において類似のものとすべき事由は見出せない。
結局、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとすることはできないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2004-09-07 
出願番号 商願2003-12923(T2003-12923) 
審決分類 T 1 651・ 26- Y (Y2930)
最終処分 維持  
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 高野 義三
内山 進
登録日 2003-10-10 
登録番号 商標登録第4716913号(T4716913) 
権利者 宇佐パン粉有限会社
商標の称呼 フライメージン、メージン 
代理人 谷山 尚史 
代理人 白濱 國雄 
代理人 大房 孝次 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ