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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z14 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z14 |
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管理番号 | 1104836 |
審判番号 | 不服2002-10480 |
総通号数 | 59 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-11-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-06-12 |
確定日 | 2004-10-26 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第20821号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、大きく表示された「Kenneth Cole」の欧文字と、小さく表示された「NEW YORK」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第14類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年3月9日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年3月15日付けの手続補正書によって、第14類「アメリカ合衆国ニューヨークで加工された宝石及び宝石の模造品,アメリカ合衆国ニューヨークでデザインされたチェーン状身飾品その他の身飾品,アメリカ合衆国ニューヨークでデザインされた時計,アメリカ合衆国ニューヨークでデザインされた貴金属製の貨幣クリップ」と補正され、また、商標については、同16年2月13日付けの手続補正書によって、その構成中の「NEW YORK」の文字を削除する補正がなされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、その構成中に『NEW YORK』の文字を有してなるから、これを本願指定商品中において、アメリカ製以外の商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審における拒絶の理由の要点 当審において、「本願商標は、登録第2529939号商標及び同第2529940号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶の理由を通知したものである。 4 当審の判断 本願商標は、その構成中において単に付記的な部分と認められ、商品の産地、販売地を表す「NEW YORK」の文字について、前記1のとおり削除する補正がなされた結果、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものとなった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 次に、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、登録名義人の表示が変更され、その登録が平成16年8月9日になされているものである。 その結果、本願商標の請求人(出願人)は、引用商標の商標権者と同一人となった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした、当審における拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2004-10-14 |
出願番号 | 商願平11-20821 |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Z14)
T 1 8・ 26- WY (Z14) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 佐藤 正雄、榎本 政実 |
特許庁審判長 |
小川 有三 |
特許庁審判官 |
早川 文宏 岩内 三夫 |
商標の称呼 | ケネスコールニューヨーク、ケネスコール、ケンネスコール |
代理人 | 吉武 賢次 |
代理人 | 塩谷 信 |
代理人 | 菊地 栄 |