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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z14
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z14
管理番号 1104836 
審判番号 不服2002-10480 
総通号数 59 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-06-12 
確定日 2004-10-26 
事件の表示 平成11年商標登録願第20821号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、大きく表示された「Kenneth Cole」の欧文字と、小さく表示された「NEW YORK」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第14類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年3月9日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年3月15日付けの手続補正書によって、第14類「アメリカ合衆国ニューヨークで加工された宝石及び宝石の模造品,アメリカ合衆国ニューヨークでデザインされたチェーン状身飾品その他の身飾品,アメリカ合衆国ニューヨークでデザインされた時計,アメリカ合衆国ニューヨークでデザインされた貴金属製の貨幣クリップ」と補正され、また、商標については、同16年2月13日付けの手続補正書によって、その構成中の「NEW YORK」の文字を削除する補正がなされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に『NEW YORK』の文字を有してなるから、これを本願指定商品中において、アメリカ製以外の商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における拒絶の理由の要点
当審において、「本願商標は、登録第2529939号商標及び同第2529940号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶の理由を通知したものである。

4 当審の判断
本願商標は、その構成中において単に付記的な部分と認められ、商品の産地、販売地を表す「NEW YORK」の文字について、前記1のとおり削除する補正がなされた結果、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
次に、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、登録名義人の表示が変更され、その登録が平成16年8月9日になされているものである。
その結果、本願商標の請求人(出願人)は、引用商標の商標権者と同一人となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした、当審における拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-10-14 
出願番号 商願平11-20821 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z14)
T 1 8・ 26- WY (Z14)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 正雄榎本 政実 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 早川 文宏
岩内 三夫
商標の称呼 ケネスコールニューヨーク、ケネスコール、ケンネスコール 
代理人 吉武 賢次 
代理人 塩谷 信 
代理人 菊地 栄 

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