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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z37 |
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管理番号 | 1104798 |
審判番号 | 不服2001-18515 |
総通号数 | 59 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-11-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-10-15 |
確定日 | 2004-10-22 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第106190号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ATMI」の文字を標準文字で表してなり、第37類について願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年11月22日に登録出願されたものである。 そして、願書記載の指定役務については、当審における平成16年8月31日受付の手続補正書により、第37類「半導体製造過程で生じた気体及び液体排出物を処理するための湿潤・乾燥・熱及び触媒洗浄機の設置工事・取り外し工事及び保守並びにこれらに関する相談」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願に係る指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、該役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第37類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、その内容が明確で、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。 その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2004-10-13 |
出願番号 | 商願平11-106190 |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(Z37)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 馬場 秀敏、白倉 理 |
特許庁審判長 |
小池 隆 |
特許庁審判官 |
鈴木 新五 大森 健司 |
商標の称呼 | アトミ、エイテイエムアイ、エーティーエムアイ |
代理人 | 稲葉 良幸 |
代理人 | 田中 克郎 |