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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z3542
管理番号 1104793 
審判番号 不服2002-10344 
総通号数 59 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-06-10 
確定日 2004-10-22 
事件の表示 平成11年商標登録願第100036号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成11年11月2日登録出願、その指定役務は第35類及び第42類に属する願書記載のとおりである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3081848号商標(平成4年9月18日出願、同7年10月31日設定登録)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、その指定役務は商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第3207751号商標(平成4年8月4日出願、同8年10月31日設定登録)は、「The BRIDGE」の文字を横書きしてなり、その指定役務は商標登録原簿記載のとおりである。
同じく、登録第4319657号商標(平成9年9月4日出願、同11年10月1日設定登録)は、「BRIDGE」の文字を標準文字で表してなり、その指定役務は商標登録原簿記載のとおりである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり、「i BREDGE」及び「アイブリッジ」の文字を二段に横書きしてなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、本願商標全体より生ずると認められる「アイブリッジ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ構成中の「i」の文字部分が「インターネット(用)の」の意味合いに通じるとしても、下段に振り仮名表記とみられる「アイブリッジ」の文字を併記した構成においては、特定の役務又は役務の質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「アイブリッジ」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「ブリッジ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)本願商標


(2)引用登録第3081848号商標

審決日 2004-10-12 
出願番号 商願平11-100036 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z3542)
最終処分 成立  
前審関与審査官 赤星 直昭大森 友子 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 鈴木 新五
大森 健司
商標の称呼 アイブリッジ、イブリッジ、ブリッジ 
代理人 倉内 義朗 

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