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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z07 |
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管理番号 | 1104792 |
審判番号 | 不服2001-3780 |
総通号数 | 59 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-11-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-03-12 |
確定日 | 2004-10-22 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第43039号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「GDC」の欧文字を横書きしてなり、第7類及び第17類に属する願書記載の商品を指定商品として、パリ条約に基づくドイツ連邦共和国を第一国出願(1998年11月17日)とする優先権主張を伴う商標登録出願として、平成11年5月17日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年6月19日及び同16年1月6日付けの手続補正書によって、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4062260号商標(以下「引用A商標」という。)、同第4092356号商標(以下「引用B商標」という。)及び同第4098427号商標(以下「引用C商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審における拒絶の理由の要点 当審において、「本願商標は、登録第4255585号商標(以下「引用D商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶の理由を通知したものである。 4 当審の判断 本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用BないしD商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。 また、引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中の「陸上の乗物用の動力機械器具」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成16年8月17日になされているものである。 その結果、本願商標の指定商品は、引用AないしD商標の指定商品と類似しない商品となった。 したがって、商標の類否について論ずるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定及び当審における拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2004-10-12 |
出願番号 | 商願平11-43039 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Z07)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 土屋 良弘、原田 信彦 |
特許庁審判長 |
小川 有三 |
特許庁審判官 |
岩内 三夫 山本 敦子 |
商標の称呼 | ジイデイシイ、ジーディーシー |
代理人 | 伊藤 克博 |
代理人 | 石橋 政幸 |
代理人 | 宮崎 昭夫 |
代理人 | 金田 暢之 |