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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z07
管理番号 1104792 
審判番号 不服2001-3780 
総通号数 59 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-03-12 
確定日 2004-10-22 
事件の表示 平成11年商標登録願第43039号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「GDC」の欧文字を横書きしてなり、第7類及び第17類に属する願書記載の商品を指定商品として、パリ条約に基づくドイツ連邦共和国を第一国出願(1998年11月17日)とする優先権主張を伴う商標登録出願として、平成11年5月17日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年6月19日及び同16年1月6日付けの手続補正書によって、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4062260号商標(以下「引用A商標」という。)、同第4092356号商標(以下「引用B商標」という。)及び同第4098427号商標(以下「引用C商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における拒絶の理由の要点
当審において、「本願商標は、登録第4255585号商標(以下「引用D商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶の理由を通知したものである。

4 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用BないしD商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
また、引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中の「陸上の乗物用の動力機械器具」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成16年8月17日になされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用AないしD商標の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、商標の類否について論ずるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定及び当審における拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-10-12 
出願番号 商願平11-43039 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z07)
最終処分 成立  
前審関与審査官 土屋 良弘原田 信彦 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 岩内 三夫
山本 敦子
商標の称呼 ジイデイシイ、ジーディーシー 
代理人 伊藤 克博 
代理人 石橋 政幸 
代理人 宮崎 昭夫 
代理人 金田 暢之 

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