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審決分類 審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効とする(請求一部成立)取り消す(申し立て一部成立) Z16
審判 全部無効 外観類似 無効とする(請求一部成立)取り消す(申し立て一部成立) Z16
管理番号 1103327 
審判番号 無効2003-35194 
総通号数 58 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-10-29 
種別 無効の審決 
審判請求日 2003-05-14 
確定日 2004-09-03 
事件の表示 上記当事者間の登録第4443511号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4443511号の指定商品中第16類「包装用紙,合成紙,家庭用食品包装フィルム,カタログ,パンフレット,その他の印刷物,接着テープ,値札,ラベル」についての登録を無効とする。 その余の指定商品についての審判請求は成り立たない。 審判費用は、その2分の1を請求人の負担とし、2分の1を被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4443511号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年4月24日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第16類「包装用紙,合成紙,紙製包装容器,家庭用食品包装フィルム,カタログ,パンフレット,その他印刷物,接着テープ,値札,ラベル」を指定商品として、同13年1月5日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、「本件商標の登録は、これを無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」と申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第11号証(枝番を含む)を提出した。
(1)本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は同法第46条第1項の規定により無効とされるべきである。
(2)商標法第4条第1項第11号該当について
(a)請求人が本件商標の無効の理由として引用する登録第4275894号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、1997年8月21日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成10年2月6日登録出願され、第16類「紙類、印刷物、文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として同11年5月21日に設定登録、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第4415689号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、1998年6月4日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成10年10月28日登録出願され、第8類「かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切り,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,フォーク,(以下省略)」その他の区分(以下省略)を指定商品として同12年9月8日設定登録、現に有効に存続しているものである。
(b)本件商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなるところ、渦巻状に図案化された「e」の字形部分(以下「e図形」という。)は、どのような色を配されようとも、当該字形自体、特異な形象として取引者・需要者に対して印象づけられるものである。
そして、当該図形の右側に所定の間隔を隔てて、図案化された「JAPAN」の欧文字が置かれ、その上段に「商店街」を意味する英熟語の「Shoppinng Mall」を配している。当該「JAPAN」の欧文字は、各構成文字にそれぞれ順に色彩が施され全体としてまとまりのあるように図案化されている点においては「JAPAN」全体として識別力は認められるものである。しかしながら、その左側に位置する「e図形」と「JAPAN」の先頭に位置する「J」の文字との間隔は、「JAPAN」の各構成文字の間隔より広くとられていることは、外観上明白であり、かかる構成で描かれた態様から判断すると、「Shoppinng Mall」の欧文字はもとより、図案化された「JAPAN」の欧文字と「e図形」が、外観上不可分一体に看取されなければならない必然性も格別の事由も何ら見出し得ない。さらに、本件商標を全体として一個不可分の既成の概念を示すものであるとも到底考えられず、これに相応して一連に称呼される必然性もないと考えるのが自然であり、当該「e図形」と図案化された「JAPAN」の欧文字は分離して看取され得るものである。
このことから、当該「e図形」も、それ自体で本件商標中,取引者,需要者の注意を喚起する自他商品識別機能を有しており、本件商標の要部となり得るととらえるのが至当である。
一方、引用商標1及び引用商標2は、別掲(2)及び(3)に示すとおりの構成よりなるところ、これを本件商標における「e図形」と比較すると、発想上の同一性に加えて、いづれも特徴的な渦巻き状に表した点及び渦巻き状に描かれる過程において線幅が厚くなったり細くなったりしている点において構成の軌を一にするものである。そのため本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、外観上極めて相紛らわしく類似する商標である。
そして、本件商標と引用商標1及び引用商標2の指定商品は、前記したとおりであるから、本件商標の指定商品中の「包装用紙,合成紙,カタログ,パンフレット,その他印刷物,接着テープ,値札,ラベル」は、引用商標1の指定商品と、「家庭用食品包装フィルム」は引用商標2の指定商品と互いに同一又は類似するものである。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。
(3)商標法第4条第1項第15号違反について
(a)請求人が提出した甲第3号証ないし甲第7号証として提出した引用商標2ないし引用商標6(以下一括して「各引用商標」という。)は、いずれも、欧文字「e」を渦巻き状に表した図形(以下「渦巻e」という。)よりなるものである。請求人は、各引用商標を、平成10年1月から同社の扱う電子商取引用のコンピュータ関連商品(ソフトウェアを含む)及びサービスについて、「e-business」、「business」及び「e-business solutions」等の英語の前部または上部に置くなどして組み合わせて広範に使用してきた。すなわち、請求人は、当該商標の宣伝広告を新聞、雑誌、テレビ、その他の媒体を利用して、上記商品の発売以来、大々的に行い(甲第8号証の1〜2及び甲第9号証の1〜2)、それらの宣伝広告及びキャンペーンに、本件商標の出願された平成12年まで、毎年30億円を超える巨費を投じてきた(甲第9号証の3)。
(b)次に、平成10年ないし平成12年に発行された全国紙および地方紙に「渦巻e」が掲載された広告を甲第9号証の1として、同期間に発行された雑誌に「渦巻e」が掲載された広告を甲第9号証の2として提出する。
このような継続的かつ多大な広告宣伝活動の結果、各商標は、もはやわが国において、本件商標の出願前から当業者及び需要者間に周知若しくは著名な商標として認識されるに至っている。
(c)また、請求人は、本件商標の出願前に、「渦巻e」と他の欧文字を組み合わせた商標を登録出願し、甲第10号証の1に示すとおりの商標登録を受けており、その後も、「渦巻e」と他の欧文字を組み合わせた商標について商標登録出願を継続して行い、カタログ、パンフレット等の印刷物にも当該商標を表示するなどして実際に使用してきた。
(d)以上のように、請求人は、平成10年以来、各引用商標および各引用商標と他の文字とを結合した商標を使用し、テレビ、新聞等のマスメディアを通じて取引者・需要者に広く知らしめ今日に至っている。
また、請求人は、世界的規模でビジネスを展開しており、コンピュータ関連及び情報通信関連の商品の販売または役務の提供は言うに及ばず、請求人主催の見本市において各種セミナー等の開催など幅広く行ない、これに伴い配布されるカタログ、パンフレット等の印刷物にも各商標を表示してきた。
そうとすれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接した取引者、需要者は、「e図形」に着目し、これより、各引用商標を直ちに連想、想起すると認められるから、本件商標の指定商品が、請求人又は請求人と関係を有する者の業務に係る商品であるかのように。その出所について混同を生じさせるおそれがある。
以上のことから、本件商標は商標法第4条第1項第15号に違反してなされたものである。

第3 被請求人の答弁
被請求人は「本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。との審決を求める。」と答弁し、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第7号証(枝番を含む)を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
(a)請求人は、本件商標の外観について、請求書において種々述べるとともに、あたかも構成中の「e図形」のみが、本件商標の中で自他商品識別機能を有し、本件商標の要部となり得るごとく主張しているが、前述の請求人の本件商標の外観、特に「e図形」に関する見解については被請求人は納得出来ない。
(b)答弁書において本件商標の外観は最も大きな論点の一つとなっている。
そこで、被請求人は本件商標の外観が明瞭に表示された乙第1号証を提出する。
乙第1号証で表示された本件商標のイメージを見れば、誰でも本件商標は3つの要素が複合されて構成された標章であることが認識できる。すなわち、「JAPAN」、「e図形」及び「Shopping Mall」である。本件商標はこの3つの要素を複合して一体に構成されたものである。何故ならば、この3つの要素の外側の輪郭は総て紺色がかった黒色で囲まれていることに留意すれば、被請求人の意図は明らかであろう。請求人が主張するように、本件商標の要部は「e図形」のみからなるものではない。
(c)本件商標の外観を見れば誰でも明らかなように、3つの要素の中最も主要な要素は「JAPAN」である。これは「JAPAN」が他の要素より遥かに大きな字で且つ太い線で描かれている上に、各文字の内部はそれぞれ青、赤、緑、黄及び青に塗り分けられている。更にそれらの各文字の外部を白、その外側を更に紺色がかった黒で2重の隈取りが施され、特に目立つように表現されていることは誰にでも容易に首肯できるところである。この背景は「JAPAN」が被請求人であり、広域に多数の大型量販店ネットワークを展開している株式会社ジャパンの商号であり、且つ主力商標でもあることに由来するものである。尚、被請求人の有する登録商標「JAPAN」が既に充分な周知性を有する商標となっている点も、本件審判事件に関係して重要な問題である。
(d)本件商標の中で第2の構成要素は「e図形」である。しかし「e図形」は字の大きさも太さも「JAPAN」に較べて大分小さくまた、「e図形」が1字だけでもあるためその占める面積も「JAPAN」に較べると遥かに小さい。更に紺色がかった黒一色のみで彩色されているため、本件商標の中では「JAPAN」と較べて外観的に遥かに目立たない態様に描かれている。「e図形」は大型量販店のネットワーク「JAPAN」の通信販売用の商標及標章として使用するため、現在「通信販売」の普通名詞として一般に使用されている用語である、「electronic business」或いは「electronics business」の頭文字「e」を、大型量販店「JAPAN」の主力商標「JAPAN」と組み合わせて使用するために取り入れたものである。
請求人は「e図形」と「JAPAN」の間に空白がある点について、「『e図形』と『JAPAN』の先頭に位置する『J』の文字との間隔は、『JAPAN』の各構成文字の間隔より広くとられていることは、外観上明白であり、かかる構成で描かれた態様から判断すると、『ShoppingMall』の欧文字はもとより、図案化された『JAPAN』の欧文字と当該『e図形』が、外観上不可分一体に看取されなければならない必然性も格別の事由も何ら見出し得ない。」と主張している。しかし、これは複数の要素を複合して商標を制作する場合、それらの要素と要素の間には必然的に多少の空間が生成するのは当然であり、何等の意図も含まれていない。例えば、本件商標に含まれるその他の要素である「Shopping Mall」も、「Shopping」と「Mall」とを複合させた用語であるが、2語の間に空白をおくことは当然である。かかる請求人の主張は余りにも不合理である。
(e)第3の要素「Shopping Mall」は、前述の第1及び第2の要素、「JAPAN」及び「e」と較べて、字の大きさも字の太さも更に小さくなっている。これは「Shopping Mall」が被請求人である株式会社ジャパンが大型量販店として、各種商品を取り揃えた商店街のような性格を有することを表現するために、本件商標に取り入れたものである。従って、「Shopping Mall」は「JAPAN」の説明的な機能は有するが、それ自体に格別な自他商品識別機能は期待できないため、このような付加的な態様で表示したものである。その意味ではその他の本件商標の構成要素である「e図形」及び「JAPAN」のような商標の要部としての性格は付与されていない。しかしながら、大型量販店である株式会社ジャパンの役務(小売業、大型量販店)の標章または商品の登録商標としても使用するため、「JAPAN」と「商店街」を意味する用語「Shopping Mall」を組み合わせて使用することは何等矛盾していない。この商標が全体としては充分に株式会社ジャパンの商品の自他商品識別機能を発揮し得るのである。更にはこの構成要素「JAPAN」が、日本の国名を表示しているものでないことの傍証にもなり得ると考えられる。
本件商標の自他商品識別機能は前述の3つの構成要素を含む、この商標の
全体に依存していることは当然である。従って請求人が主張するように、本件商標の「『e図形』は渦巻状に図案化されたものでどのような色を配されようとも、当該字形自体、特異な形象として取引者・需要者に対して印象づけられるもの」であり、「それ自体で本件商標中、取引者、需要者の注意を喚起する自他商品識別機能を有している」と、本件商標の自他商品識別機能があたかも、「e図形」のみに依存しているが如く主張しているが、かかる見解は甚だ不可解であり到底容認できない。
しかもこの「e図形」は1字のみに過ぎないのであるから、この部分のみが「本件商標中、取引者、需要者の注意を喚起する自他商品識別機能」を有する程人目を惹く存在には到底見えない。何となれば「e図形」に隣接して、それより遥かに大きく且つ5色に塗り分けられ、更に字の外側を2重に隈取りして殊更人目を惹くように表現された、「JAPAN」がそのすぐ隣に並べて描かれているからである。
(f)ちなみに「e図形」に限らずアルファベットの各文字をモノグラム化した形態については、過去長い間に殆ど考えられる限りのあらゆる態様が試みられ、それらの形象は総て公知となっている。「e図形」の下方の先端を延長して渦巻状に巻いた形は、「e」のモノグラム化の典型的な態様の一つに過ぎない。
また、本件商標に含まれる「e図形」と、請求人の各引用商標に示されている「渦巻e」の外観が全体として類似している点は認められる。しかし、本件商標に含まれる「e図形」は請求人の登録商標「渦巻e」の外観をそのまま模倣したものではなく、両者の外観は同一ではない。
さらに、両者の称呼、観念も同一又は類似ではない。
そして、請求人の各引用商標はアルファベットの「e」1字のみからなる商標であり、商標法第3条第1項第5号の規定に該当している。それにも拘らず登録が認められたのは、商標法第3条第2項の規定によったものと解される。商標法第3条第2項に関する審査基準では、使用の結果自他商品の識別性を持つに到った態様そのものに、限定されるものとされている。すなわち、その類似範囲を厳しく限定する趣旨である。
したがって、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは外観、称呼及び観念の何れの点においても、同一或いは類似とは認められない。
(g)本件商標中の「JAPAN」が、被請求人の使用商標として周知・著名である事実を立証する証拠資料として、乙第2号証ないし乙第6号証(枝番を含む)を提出する。
(2)商標法第4条第1項第15号について
(a)本件商標は次の2つの理由によって、誤認・混同を起こす可能性は考えられない。1つには商標の要部が本件商標は「e図形JAPAN」であり、外観が最も本件商標に近い各引用商標は「渦巻e」であるが、「e図形JAPAN Shopping Mall」の中で「e図形」に較べて「JAPAN」は遥かに目立つ態様に描かれ、更に「JAPAN」が(株)ジャパンの登録商標または標章として既に充分な周知性を有するためである。2つには本件商標及び「JAPAN」の指定商品が共に「プラスチック包装袋,包装紙,値札,ラベル」等に付された商標として、または(株)ジャパンの役務(大型量販店ネットワーク、小売業)の標章としての、「JAPAN」または「ジャパン」であり、(株)ジャパンの標章としても家庭用品の分野における周知性が高い。これに対して請求人の「渦巻e」を含む商標は主として業務用コンピューター及びそのソフトウェア一、またはその使用方法の分野では著名であるとしても、家庭用品の分野では殆ど知られていないため、実際に商品に付して流通させても需要者が、両者の商標を誤認・混同する可能性が殆ど考えられないからである。
(b)小売業或いは卸売業等流通業界では、企業規模の大小に拘らず従来の流通経路の他、通信販売業務への進出が盛んに行われている。通信販売は通常「electronic business」或いは「electronics business」とも呼ばれ、これを片仮名書した用語も含めてこれらの言葉は現在普通名詞となっている。このため通信販売業務の標章或いはその関連用品の商標として.従来からのグッドウイルが蓄積された標章
または商標等に、通信販売を意味する上記文字の頭文字「e」を付した商標等を使用しようと考えることは極めて自然な発想である。
本件商標も従来の量販店ネットワークで店頭販売していた商品を、通信販
売方式によっても販売することが企画された時、新たな通信販売用の標章及びそれに関連した商品の商標として制作されたものである。このため従来の量販店ネットワークで多年にわたって蓄積されたグッドウイルを利用すため、従来の登録商標または標章である「JAPAN」に、通信販売を意味する上記文字の頭文字「e図形」を付け加えた、新たな商標または標章として「e図形JAPAN」が制作された経緯がある。従って、本件商標の中では当然従来から使用されていた登録商標である「JAPAN」が最も重要な要素であり、それに較べれば「e図形」の比重はかなり低い構成となっている。すなわち、自他商品識別機能は「JAPAN」に依存し、「e図形」には(株)ジャパンの通信販売品であることを表示する以上の機能は求められていない。
(c)また、商標法第4条第1項第15号について判断する場合には、特に具体的な使用状態において商品の出所の誤認・混同を起こすか否かが問題となる。本件商標を付した指定商品「包装用紙,合成紙,紙製包装容器,家庭用食品包装フィルム,カタログ,パンフレット,その他の印刷物,接着テープ,値札,ラベル」は被請求人の量販店ネットワークの店舗で販売され、それ以外の店舗で販売されることは殆どない。一方、請求人の「渦巻e」を含む商標を付した商品が被請求人の量販店ネットワークの店舗で販売されたことはない。更に請求人の「渦巻e」を含む商標を付した商品は殆ど業務用コンピューター及びそのためのソフトウエア、またはその使用方法に関するものであるから、両者の商標を付した商品の出所混同を起こす可能性も考えられない。
従って、本件商標は商標法第4条第1項第15号の規定には該当しないと思料される。
(3)以上述べた理由により、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第15号の規定には該当せず、商標法第46条第1項の規定によって無効にされるべきではないと思料される。

第4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、別掲(1)に示すとおり、紺色でアルファベット文字の小文字「e」と思しき文字の終端部を渦巻状にほぼ一回転させた構成よりなる「e図形」及びその「e図形」の右部に肉太で「JAPAN」の欧文字を図案化し、綴り字順に「J」を青色、「A」を赤色、「P」を緑色、「A」を黄色及び「N」を青色に塗り分けられ、かつ、外側に紺色で連続的に縁取りを施し、更に、該文字の上に「Shopping Mall」の欧文字を筆記体で書したものを配してなるものである。
しかして、本件商標を構成する文字中「Shoppinng Mall」の文字は、「商店街」を意味するものとして一般に親しまれた成語であり、その指定商品との関係において、商品の販売場所を端的に表した記述的な文字部分であるから、自他商品識別機能を果たし得ないか極めて識別力の薄い語と認められる。
つぎに、「e図形」及び図案化された「JAPAN」の文字部分についてみるに、「e図形」と「JAPAN」の文字部分とは、やや間隔を置いて配されており、しかも、「e図形」は、「JAPAN」の文字部分に較べてやや小さく表してなるうえ、「e図形」はアルファベット文字の小文字「e」と思しき文字を、「JAPAN」の文字部分は肉太でアルファベット文字の大文字をそれぞれデザインしたものであり、その対象文字も小文字と大文字の明らかな差異があるばかりかデザインの表現手法も別異なものである。また、「JAPAN」の文字部分は、綴り字順に「青色」「赤色」「緑色」「黄色」「青色」と規則性を感じさせる配色よりなり、かつ、各文字の外側には、紺色で連続的に縁取りを施していることを併せ考えると、「e図形」と「JAPAN」の文字部分とは、視覚上分離して看取し得る構成態様とみるのが相当である。
更に、観念についても、「e図形」と「JAPAN」の文字部分が一連一体となって広く一般に親しまれた熟語的意味合いを有すると認められないばかりか、両者の観念的な結び付きも強固ともいえない。
そして、他に、「e図形」と「JAPAN」の文字部分とが常に一体不可分のものとしてのみ把握、理解しなければならない格別の事情も見出すことができない。
加えて、「e図形」は、本件商標の指定商品との関係において、商品の記述的部分であるとか本件商標の付記的部分であるともいえない。
そうとすれば、本件商標を構成する「e図形」は、「JAPAN」の文字部分から独立して自他商品識別機能を果たし得るものといわなければならない。
そこで、本件商標を構成する「e図形」と引用商標1及び2(以下まとめて「引用商標」という。)とを比較すると、両商標は、いずれもアルファベット文字の小文字「e」と思しき文字の終端部を渦巻状にほぼ一回転させた構成態様よりなるものと認められる。
他方、両商標は、色彩の有無の差異及び渦巻状の曲線の太さにやや異なるところがあるものの、表現方法を同じくするものであり、その構成の軌を一にするものであるから、両商標に接する取引者、需要者は、両商標より共通する印象を強く受けるものと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観において相紛らわしい類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中の「包装用紙,合成紙家庭用食品包装フィルム,カタログ,パンフレット,その他印刷物,接着テープ,値札,ラベル」と引用商標の指定商品とは、同一又は類似する商品である。
したがって、本件商標は、その指定商品中の「包装用紙,合成紙,家庭用食品包装フィルム,カタログ,パンフレット,その他の印刷物,接着テープ,値札,ラベル」について、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
なお、被請求人は、「『e図形』は、『通信販売』の普通名称として一般に使用されている用語である。」旨主張しているが、同人は主張するのみで、その主張を裏付ける証拠の提出がない。また、職権で調査するもその事実を発見することができない。
また、同人は、「引用商標は、商標法第3条第1項第5号に該当するもので、登録が認められたのは、同第3条第2項によるものである。したがって、同規定によって登録されたものは、その類似範囲を厳しく限定するものである。」旨主張しているが、引用商標は、甲第2号証及び同第3号証に照らし、商標法第3条第2項の規定に基づいて登録されたものでないことは明らかである。
更に、同人は、「本件商標を構成する『JAPAN』は、被請求人の使用商標として周知・著名である。」旨主張し、証拠方法として乙第2号証ないし同第6号証(枝番を含む)を提出している。
しかしながら、これらの書証は、被請求人の会社案内のパンフレット(乙2の1及び2)、近畿地方中部の店舗配置図(乙4の1)、宣伝広告のための折込チラシ(乙5の1ないし3)、商標公報の写し(乙3の1ないし4)、ポール看板(乙6)であって、これらの書証のみでは、「JAPAN」の標章が周知・著名性を獲得していると認めることができない。
したがって、被請求人の主張は、いずれも理由がなく採用する限りでない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
商標法第4条第1項第15号において「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある場合」とは、その他人の業務に係る商品又は役務であると誤認し、その商品又は役務の需要者が商品又は役務の出所について混同するおそれがある場合のみならず、その他人と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品又は役務であると誤認し、その商品又は役務の需要者が商品又は役務の出所について混同するおそれがある場合をもいうと解するのが相当である。
そこで、上記の観点から、本件商標の登録可否について検討するに、
(ア)甲第3号証ないし同第7号証に示すアルファベット文字の小文字「e」を渦巻状に表した図形(以下「渦巻e」という。)の周知著名性について
甲第8号証の1によれば、朝日放送系列、フジテレビ放送系列、TBS系列、テレビ東京系列、日本テレビ放送系列のテレビジョン放送(なお、甲第8号証の2は、如何なる系列のテレビジョン放送であるか特定できないが参考とする。)で、甲第9号証の1によれば、「日本経済新聞」「日刊工業新聞」「日経産業新聞」「読売新聞」「朝日新聞」「産経新聞」「河北新聞」「北海道新聞」「中日新聞」「中国新聞」「西日本新聞」「北陸中日新聞」「電気新聞「聖教新聞」「大分合同新聞」の新聞紙上で、甲第9号証の2によれば、「日経ビジネス」「週刊東洋経済」「週刊ダイヤモンド」「週刊文春」「AERA」「IMpress」「プレジデント」の雑誌で「渦巻e」の標章を本件商標の出願前から今日に至るまで継続的に宣伝広告していることが推認できるが、如何なる商品、役務について使用しているかは必ずしも明確でない。しかしながら、少なくとも「eーbusinessに係る役務の提供」について使用していることは推認し得るものである。
以上のことから、「渦巻e」は、新聞、雑誌及びテレビ放送のマスメディアを通じて本件商標出願前から今日に至るまで、継続的に全国的に宣伝広告し、その結果「eーbusinessに係る役務の提供」について使用して需要者の間に広く認識されていたものと認められる。
(イ)標章「渦巻e」の独創性について
「渦巻e」は、アルファベット文字の小文字「e」と思しき文字の終端部を渦巻状にほぼ一回転させた極めて単純な構成態様よりなるものであるが、ある種個性のある特異な形象の図形であり独創性に富んだ標章といわなければならない。
(ウ)本件商標の指定商品中「紙製包装容器」と「渦巻e」の指定商品、役務との関連性について
「紙製包装容器」は、主として包装に使用されるもので、商品の取引の際
その商品を入れるために用いられ最終消費者が小売店から買うようなことは極めて少なく専門家(企業間)同士の取引といえるものであるから、周知性を獲得したものと認められる「渦巻e」に係る役務「eーbusinessに係る役務の提供」とは、その用途、取扱い系統、生産者及び提供者を異にするものである。
以上を総合勘案すると、請求人のハウスマークとも認められない「渦巻e」は、「eーbusinessに係る役務の提供」について使用して需要者の間に広く認識されていたものと認められるものの、本件商標の指定商品中の「紙製包装容器」とは、その用途、取扱い系統、生産者及び提供者等を全く異にするものであるから、被請求人が本件商標をその指定商品中「紙製包装容器」に使用しても請求人又は請求人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれは極めて少ないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しないものである。
(3)まとめ
本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであり、同法第46条第1項の規定により、その指定商品中の「包装用紙,合成紙,家庭用食品包装フィルム,カタログ,パンフレット,その他の印刷物,接着テープ,値札,ラベル」について登録を無効とすべきものである。
しかしながら、本件商標の指定商品中前記商品を除くその余の商品については、無効とすることができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別掲】
(1)本件商標(登録第4443511号商標)

(色彩については原本参照)

(2)引用商標1(登録第4275894号商標)

(3)引用商標2(登録第4415689号商標)

審理終結日 2004-04-07 
結審通知日 2004-04-09 
審決日 2004-04-20 
出願番号 商願2000-43931(T2000-43931) 
審決分類 T 1 11・ 261- ZC (Z16)
T 1 11・ 271- ZC (Z16)
最終処分 一部成立  
前審関与審査官 飯島 袈裟夫 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 山本 良廣
宮川 久成
登録日 2001-01-05 
登録番号 商標登録第4443511号(T4443511) 
商標の称呼 ショッピングモールイイジャパン、イイジャパン、ショッピングモール 
代理人 市位 嘉宏 
代理人 小田中 壽雄 
代理人 坂口 博 
代理人 上野 剛史 

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