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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z29
管理番号 1103249 
審判番号 不服2003-15051 
総通号数 58 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-08-05 
確定日 2004-09-17 
事件の表示 商願2001-105248拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PRINCIPE」の文字(標準文字による。)を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2001年5月31日付けアメリカ合衆国を第一国出願とする商標登録出願を基礎としたパリ条約に基づく優先権を主張して、平成13年11月22日に登録出願され、その後、指定商品については、同14年7月26日付け及び同16年7月28日付け手続補正書をもって、第29類「生ハム,その他の肉製品,加工水産物(『かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり』を除く。),豆,食用たんぱく」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2627903号商標(以下「引用商標」という。)は、「PrinCipe」と「プリンチペ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成2年9月7日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、同6年2月28日に設定登録されたものであるが、その後、同15年10月15日にその指定商品中の第32類「肉製品,加工水産物(かつお節、削り節、とろろこんぶ、干しのり、焼きのり、干しわかめ、干しひじき、寒天を除く。)」について、登録第2627903号-2商標として分割移転の登録がなされているものである。

3 当審の判断
引用商標は、前記2のとおり、その商標登録原簿の記載に徴すれば、商標権の分割移転登録の結果、本願商標の指定商品と抵触する原商標権の指定商品は全て登録第2448468号-2商標に分割移転され、その商標権者が本願の請求人(出願人)であることを確認し得た。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-09-07 
出願番号 商願2001-105248(T2001-105248) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小畑 恵一大島 勉 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 早川 文宏
岩内 三夫
商標の称呼 プリンシペ、プリンサイプ 
代理人 安村 高明 
代理人 山本 秀策 
代理人 森下 夏樹 

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