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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z2930 |
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管理番号 | 1103042 |
審判番号 | 不服2002-9942 |
総通号数 | 58 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-10-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-06-04 |
確定日 | 2004-09-03 |
事件の表示 | 商願2001-63067拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ほそ身ちゃん」の文字(標準文字による。)を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成13年7月10日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同14年4月17日付け手続補正書をもって、第29類「スッポン・まむし・牡蛎・しじみ・深海ザメ・カニ・カニ甲羅・サソリ・青身魚の脂又はこれ等食肉又は魚介類の抽出エキスのうちの1又は2以上を主原料とする液状・粉末状・顆粒状又は錠剤状の加工食品,肉製品,昆布等の海藻又はその抽出エキスのうちの1又は2以上を主原料とする液状・粉末状・顆粒状又は錠剤状の加工食品,加工水産物,メグスリの木・モロヘイヤ・ギムネマシルベスタ・オオバコ・ガルシニア・センナ・クロレラ・バナバ・ドクダミ・ルイボス・はす・あした葉・アロエ・よもぎ・すぎな・クマ笹・イチョウ葉・ビワ・ウコン・朝鮮人参・にんにく・霊芝・ヒバマタ・キダチアロエ・たまねぎ・シソ・唐辛子・紅麹・西洋オトギリ草・桑の葉・生姜又はこれ等植物の抽出エキスのうち1又は2以上を主原料とする液状・粉末状・顆粒状又は錠剤状の加工食品,加工野菜及び加工果実,鶏卵抽出エキスを主原料とする液状・粉末状・顆粒状又は錠剤状の加工食品,加工卵,食用油,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」及び第30類「コーヒー及びココア,茶,ロイヤルゼリー又はプロポリスを主原料とする液状・粉末状・顆粒状又は錠剤状の加工食品,ハトムギ・大麦・とうもろこし・大豆・玄米又はこれ等穀物の抽出エキスのうちの1又は2以上を主原料とする液状・粉末状・顆粒状又は錠剤状の加工食品,穀物の加工品,菓子及びパン,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2182571号商標(以下「引用A商標」という。)は、「FLOUVEIL」と「ほそみ」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和62年9月14日に登録出願、第32類「ミルクプロテイン、サイリウム、ハトムギエキス、アミノ酸、ビタミンB1・B2・B6、ピロリン酸第2鉄、パントテン酸カルシウム、ニコチン酸アミド、ブドウ糖を主原料とし粉末状にしてなる加工食品」を指定商品として、平成元年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 同じく、登録第2182572号商標(以下「引用B商標」という。)は、「FLOUVEIL」と「細身」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和62年9月14日に登録出願、第32類「ミルクプロテイン、サイリウム、ハトムギエキス、アミノ酸、ビタミンB1・B2・B6、ピロリン酸第2鉄、パントテン酸カルシウム、ニコチン酸アミド、ブドウ糖を主原料とし粉末状にしてなる加工食品」を指定商品として、平成元年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 同じく、登録第4080299号商標(以下「引用C商標」という。)は、「ほそみ」の文字を書してなり、平成8年2月7日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,調味料,香辛料,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」を指定商品として、同9年11月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、「ほそ身ちゃん」の文字を書してなるところ、各構成文字は同書、同大、同間隔をもって全体としてまとまりよく構成されており、「ほそ身」の文字とそれを擬人化する敬称、愛称を表す「ちゃん」の文字とが一体となって造語を形成することにより、全体として擬人化された愛称としての印象とともに、常に「ホソミチャン」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。 そこで、本願商標より生ずる「ホソミチャン」の称呼と引用AないしC商標より生ずることが明らかな「ホソミ」の称呼を比較するに、称呼上、構成音数において明らかな差異があり、明確に区別し得るものである。 さらに、外観上、両商標は、明らかに相違し、観念においては、本願商標が格別の観念を生じない造語と認められるから、比較することができない。 してみると、本願商標と引用AないしC商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2004-08-24 |
出願番号 | 商願2001-63067(T2001-63067) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z2930)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小川 敏、岩内 三夫 |
特許庁審判長 |
小川 有三 |
特許庁審判官 |
富田 領一郎 早川 文宏 |
商標の称呼 | ホソミチャン、ホソミ |
代理人 | 石橋 政幸 |
代理人 | 伊藤 克博 |
代理人 | 金田 暢之 |