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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z10
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z10
管理番号 1103038 
審判番号 不服2002-773 
総通号数 58 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-10-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-01-16 
確定日 2004-09-03 
事件の表示 商願2000- 55355拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「TECHNEGAS」の欧文字を標準文字により書してなり、第10類の「医療用機械器具」を指定商品とし、平成12年5月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『TECHNEGAS』の文字を書してなるところ、該文字は『テクネチウムを用いたエアロソールガス』の意味合いを認識させるにすぎないもので、肺塞栓症などの肺疾患の検査に前記ようなテクネガスを使用していることからも、これを本願指定商品中上記照応する商品、例えば『肺機能検査装置』に使用するときは、これに接する取引者・需要者に『テクネガスを使用する肺機能検査装置』を理解させるに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「TECHNEGAS」の文字からなるところ、これからは、直ちに原審説示の如く「テクネチウムを用いたエアロソールガス」の意味合いを理解させるものとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを看取させない造語よりなるものと判断するのが相当である。
そして、本願商標がその指定商品を取り扱うこの種業界において、商品の品質を表すものとして取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別機能を発揮し得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-08-19 
出願番号 商願2000-55355(T2000-55355) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z10)
T 1 8・ 13- WY (Z10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 護板谷 玲子 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 高野 義三
大橋 信彦
商標の称呼 テクネガス 
代理人 三好 秀和 
代理人 三好 保男 

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