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審決分類 審判 一部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) Z0916
審判 一部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) Z0916
管理番号 1100160 
異議申立番号 異議2003-90082 
総通号数 56 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2004-08-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2003-02-13 
確定日 2004-06-30 
異議申立件数
事件の表示 登録第4621016号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4621016号商標の指定商品中「電気磁気測定器」についての商標登録を取り消す。 本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4621016号商標(以下、「本件商標」という。)は、「メガーズ」の片仮名文字を標準文字により書してなり、平成13年12月17日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済ビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」及び 第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14 年11月15日に設定登録されたものである。

2 申立の理由
本件商標は、下記の引用A商標ないし引用C商標と類似し、その指定商品もそれぞれ抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、また、本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が電気抵抗測定器に使用し、取引者・需要者に広く知られている「MEGGER」の文字からなる商標と類似し、その指定商品中には、電気抵抗測定器と同一又は類似の商品を含むものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。
したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきものである。
<引用商標>
A 登録第2718917号商標(以下「引用A商標」という。)は、「MEGGER」の文字を書してなり、平成2年1月19日に登録出願、第11類「電気抵抗測定器」を指定商品として平成8年12月25日に設定登録されたものである。
B 登録第2542512号商標(以下「引用B商標」という。)は、「Best Regards」の文字を書してなり、平成3年1月14日に登録出願、第26類「印刷物、その他本類に属する商品」を指定商品として平成5年5月31日に設定登録されたものである。
C 登録第2667628号商標(以下「引用C商標」という。)は、「Best Regards」の文字を書してなり、平成3年1月14日に登録出願、第11類「電子応用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として平成6年5月31日に設定登録されたものである。

3 取消理由
当審は、平成15年10月6日付けで商標権者に対し、相当の期間を指定して意見書を提出する期間を与え、本件商標の登録は商標法第43条の3第2項の規定に基づき取消すべきものと認める旨通知した理由の要旨は次のとおりである。
本件商標は、前記1のとおりであり、申立人が引用する引用A商標は、前記2のとおりである。
そこで、本件商標と引用A商標との類否についてみるに、その構成文字に相応して、本件商標からは「メガーズ」、引用A商標からは「メガー」の各称呼を生ずるものと認められる。
そして、両称呼は、称呼上重要な要素を占める語頭音を含む「メガー」の3音を同じくし、相違するところは、語尾における「ズ」の音の有無のみである。しかも、語尾における「ズ」の音は、比較的弱く発音され、必ずしも明瞭に聴取され難いものとなる場合が多いことに加えて、その前音部である「ガー」の音が重々しく響く有声破裂音(g)と母音(a)の結合した音節に長音を伴うことから、より一層強く響くことともあいまって、これらを一連に称呼するときは、全体としての語調、語感が近似し、かれこれ聴き誤るおそれがあるものというべきである。
してみれば、本件商標と引用A商標とは、その称呼において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品中の「電気磁気測定器」は、引用A商標の指定商品と同一又は類似するものである。
したがって、本件商標の指定商品中、第9類の「電気磁気測定器」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。

4 商標権者の意見
上述した取消理由の通知に対し、商標権者は意見書を提出していない。

5 当審の判断
前記3のとおり、商標権者に対し、取消理由を通知し、期間を指定し、意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは、何らの応答もない。
してみれば、本件商標の指定商品中、「電気磁気測定器」の登録は、上述した取消理由により、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものというのが相当である。
次に、上記以外の本件商標の指定商品において、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するか否かについてみるに、本件商標は、上記のとおり、「メガーズ」の称呼を生ずるものであり、引用B商標及び引用C商標は、上記2のとおりの構成よりなるから、ともに「ベストリガーズ」及び「リガーズ」の称呼を生ずるものである。
そして、「メガーズ」と「ベストリガーズ」及び「リガーズ」は、音構成の差及び相違する各音の音質の差により判然と区別できるものであるから、本件商標と引用B商標及び引用C商標は、称呼において類似するということはできない。また、前記の構成よりみて外観及び観念においても相紛れるおそれはない。
してみれば、本件商標と引用B商標及び引用C商標とは、外観、観念及び称呼のいずれの点よりみても、類似しない商標であるから、本件商標の指定商品中、「電気磁気測定器」以外の商品について、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
また、本件商標の「電気磁気測定器」以外の指定商品は、申立人が「MEGGER」の商標を使用しているとする「電気抵抗測定器」と同一又は類似ではないから、本件商標の指定商品中、「電気磁気測定器」以外の商品について、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
したがって、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論掲記の商品について登録を取り消すべきものであり、その余の本件商標の指定商品の登録は、同法第43条の3第4項の規定に基づき登録を維持するものとする。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2004-05-13 
出願番号 商願2001-112109(T2001-112109) 
審決分類 T 1 652・ 252- ZC (Z0916)
T 1 652・ 262- ZC (Z0916)
最終処分 一部取消  
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 高野 義三
内山 進
登録日 2002-11-15 
登録番号 商標登録第4621016号(T4621016) 
権利者 岡島 克郎
商標の称呼 メガーズ 
代理人 小栗 昌平 
代理人 市川 利光 
代理人 高松 猛 
代理人 嶋 宣之 
代理人 本多 弘徳 
代理人 栗宇 百合子 

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