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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Z093742
管理番号 1100049 
審判番号 不服2001-23295 
総通号数 56 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-08-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-12-27 
確定日 2004-07-26 
事件の表示 商願2000- 62648拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「メンテナビ」の文字(標準文字による)を書してなり、第9類、第37類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成12年6月7日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、平成13年9月3日付け及び同13年11月14日付け手続補正書により、最終的に第9類「火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,救命用具,電気通信機械器具ただしテレビジョン受信機・ラジオ受信機・音声周波機械器具・映像周波機械器具を除く,電子応用機械器具及びその部品,配電用又は制御用の機械器具」、第37類「有線テレビジョン放送用機器の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具及びその部品の修理又は保守,消火設備の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,防犯警報設備の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,飲料加工用の機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,電子計算機の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,金庫の修理又は保守,時計の修理又は保守,航空機の修理又は整備,自動車の修理又は整備,自動二輪車の修理又は整備,管工事,機械器具設置工事,電気工事,電気通信工事」及び第42類「火災報知機の貸与,消火器の貸与,防犯警報機器の貸与,防災装置の設計およびそのコンサルティング,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,建築物の設計,建築又は都市計画に関する研究,施設の警備,身辺の警備,火災・防犯等の災害・防災情報の提供,避難場所に関する情報の提供,医療情報の提供,病院等の医療機関情報の提供,車両の修理に関する情報の提供,電子計算機のシステム構築に関する情報の提供,火災報知機・消火設備・防犯警報設備等の防災設備の高度の専門的知識・技術又は経験を必要とする操作方法の紹介・説明,水道・ガス・電気等のライフライン設備の高度の専門的知識・技術又は経験を必要とする操作方法の紹介・説明,有線テレビジョン放送用機器の高度の専門的知識・技術又は経験を必要とする操作方法の紹介・説明,医療用機械器具の高度の専門的知識・技術又は経験を必要とする操作方法の紹介・説明,ガソリンステーション用装置の高度の専門的知識・技術又は経験を必要とする操作方法の紹介・説明,機械式駐車装置の高度の専門的知識・技術又は経験を必要とする操作方法の紹介・説明,駐車場の空状況に関する情報の提供,エレベータの高度の専門的知識・技術又は経験を必要とする操作方法の紹介・説明,化学機械器具の高度の専門的知識・技術又は経験を必要とする操作方法の紹介・説明,金属加工機械器具の高度の専門的知識・技術又は経験を必要とする操作方法の紹介・説明,工業用炉の高度の専門的知識・技術又は経験を必要とする操作方法の紹介・説明,測定機械器具の高度の専門的知識・技術又は経験を必要とする操作方法の紹介・説明,暖冷房装置の高度の専門的知識・技術又は経験を必要とする操作方法の紹介・説明,土木機械器具の高度の専門的知識・技術又は経験を必要とする操作方法の紹介・説明,民生用電気機械器具の高度の専門的知識・技術又は経験を必要とする操作方法の紹介・説明,理化学機械器具の高度の専門的知識・技術又は経験を必要とする操作方法の紹介・説明,金庫の高度の専門的知識・技術又は経験を必要とする操作方法の紹介・説明,時計の高度の専門的知識・技術又は経験を必要とする操作方法の紹介・説明,航空機の高度の専門的知識・技術又は経験を必要とする操作方法の紹介・説明,自動車の高度の専門的知識・技術又は経験を必要とする操作方法の紹介・説明,自動二輪車の高度の専門的知識・技術又は経験を必要とする操作方法の紹介・説明」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4399980号商標(以下「引用商標」という。)は、「メンテナンスナビゲータ」の文字(標準文字による)を書してなり、平成11年2月17日に登録出願、第7類「金属加工機械器具」、第9類「電子応用機械器具及びその部品」、第37類「金属加工機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,電子計算機の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守」及び第41類「金属加工機械器具の操作方法・修理又は保守に関する知識の教授,測定機械器具の操作方法・修理又は保守に関する知識の教授,電気通信機械器具の操作方法・修理又は保守に関する知識の教授,電子計算機の操作方法・修理又は保守に関する知識の教授,配電用又は制御用の機械器具の操作方法・修理又は保守に関する知識の教授」、第42類「電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」を指定商品及び指定役務として平成12年7月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、標準文字で「メンテナビ」の文字を書してなるところ、その構成中の「メンテ」及び「ナビ」の各文字は、原審説示のとおり、前者が「メンテナンス」、後者が「ナビゲーション」の略語であるとしても、本願商標を構成する各文字は、同書、同大、同間隔の一体不可分に表してなるものであり、かかる構成において、殊更に「メンテ」と「ナビ」との各文字に分離抽出して把握、理解しなければならない特段の事情も見出すことができない。
そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、該文字全体として特定の意味合いを有しない一種の造語として捉えるとみるのが相当である。
してみれば、「メンテナンスナビゲータ」の文字を書しなる引用商標から生じる観念がどのようなものであるとしても、造語と認められる本件商標は、引用商標とその観念を比較することができないものというべきである。
したがって、本願商標に接する取引者、需要者は、「メンテナビ」の文字を引用商標の「メンテナンスナビゲータ」の文字の略語として看取されることを前提に、本願商標と引用商標とは、その観念において類似する商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-07-13 
出願番号 商願2000-62648(T2000-62648) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (Z093742)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中田 みよ子 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 山本 良廣
宮川 久成
商標の称呼 メンテナビ、メンテ 
代理人 村田 幹雄 

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