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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z010531
管理番号 1098543 
審判番号 不服2001-14404 
総通号数 55 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-07-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-08-13 
確定日 2004-06-25 
事件の表示 平成11年商標登録願第109381号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「LENTICULE」の文字(標準文字)よりなり、第1類、第5類及び第31類に属する願書記載の商品を指定商品とし、イギリス国及び共同体商標・意匠庁を第一国出願(1999年10月5日)とするパリ条約に基づく優先権を伴う商標登録出願として、平成11年12月1日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成13年3月12日付け及び平成16年5月11日付け手続補正書によって、最終的に、第1類「培養微生物(医療用のもの及び獣医科用のものを除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4451734号商標(以下、「引用商標」という。)は、「RETICUL」「レティキュール」の文字を書してなり、平成8年4月2日登録出願、第1類「たんぱく質及び酵素」を指定商品として、平成13年2月9日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
してみれば、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは類似しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-11-28 
結審通知日 2003-12-05 
審決日 2004-06-15 
出願番号 商願平11-109381 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z010531)
最終処分 成立  
前審関与審査官 野上 サトル伊藤 三男 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 松本 はるみ
富田 領一郎
商標の称呼 レンチキュール 
代理人 伊藤 克博 
代理人 金田 暢之 
代理人 石橋 政幸 

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