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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 登録しない 111 審判 査定不服 称呼類似 登録しない 111 |
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管理番号 | 1098536 |
審判番号 | 審判1997-17293 |
総通号数 | 55 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-07-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1997-10-09 |
確定日 | 2004-05-27 |
事件の表示 | 平成 2年商標登録願第97333号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「PARTNER」の欧文字を横書きしてなり、第11類「電話交換機、電話機、フィーチャーカートリッジ及びその他のボタン電話用機械器具、電話接続用コード、ケーブル及びその他の器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年8月29日に登録出願されたものである。 2 原査定で引用した商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2707050号商標(以下「引用商標」という。)は、「パートナー」の片仮名文字を横書きしてなり、平成2年4月2日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同7年5月31日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおり、「仲間、協力者、相手」等の意味を有する英語として一般に親しまれている「PARTNER」の文字を書してなるものであるから、これより該構成文字に相応して「パートナー」の称呼及び「仲間、協力者、相手」等の観念を生ずるものである。 これに対し、引用商標は、前記の「PARTNER」に由来する外来語として一般に親しまれている「パートナー」の文字を書してなるものであるから、これより「パートナー」の称呼及び「仲間、協力者、相手」等の観念を生ずるものである。 してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違することを考慮しても、「パートナー」の称呼及び「仲間、協力者、相手」等の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品についても、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一のものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。 なお、引用商標に対する商標権取消し審判請求(平成10年審判第31186号)は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その請求は成り立たない旨の審決がなされ、その確定登録が平成15年8月20日になされているものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2003-12-10 |
結審通知日 | 2003-12-19 |
審決日 | 2004-01-09 |
出願番号 | 商願平2-97333 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
Z
(111)
T 1 8・ 263- Z (111) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 山内 周二 |
特許庁審判長 |
小川 有三 |
特許庁審判官 |
末武 久佳 岩内 三夫 |
商標の称呼 | パートナー |
代理人 | 越智 隆夫 |
代理人 | 藤野 育男 |
代理人 | 朝日 伸光 |
代理人 | 加藤 伸晃 |
代理人 | 高橋 誠一郎 |
代理人 | 高梨 憲通 |
代理人 | 岡部 讓 |
代理人 | 吉澤 弘司 |
代理人 | 臼井 伸一 |
代理人 | 本宮 照久 |
代理人 | 岡部 正夫 |
代理人 | 産形 和央 |