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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z37
管理番号 1096755 
審判番号 不服2002-14210 
総通号数 54 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-07-26 
確定日 2004-05-25 
事件の表示 商願2000-55352拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「BUZZSAW」の文字(標準文字)を横書してなり、第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、2000年4月27日にアメリカ合衆国においてした出願に基づきパリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成12年5月22日に登録出願、その後、指定役務については、同13年11月15日付け及び当審における同16年2月2日付け手続補正書をもって、第37類「建築一式工事に関する助言及び指導」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由
原査定は、「本願の指定役務中『商業及び工業デザインの管理・建築プロジェクトの管理』の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確になったものと認められる。
そして、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項に規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-05-10 
出願番号 商願2000-55352(T2000-55352) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Z37)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中田 みよ子熊谷 道夫 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 鈴木 新五
蛭川 一治
商標の称呼 バズソー 
代理人 溝部 孝彦 
代理人 古谷 聡 
代理人 古谷 馨 

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