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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z09 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z09 |
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管理番号 | 1095049 |
審判番号 | 不服2001-14931 |
総通号数 | 53 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-05-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-08-23 |
確定日 | 2004-04-19 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第21904号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「SOFTDVD」の文字(標準文字)を書してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定役務として、1998年11月2日にアメリカ合衆国においてした出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成11年3月11日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、指定商品との関係では、ソフトウエアの略として用いられる『SOFT』の文字と、デジタル・ビデオ・ディスクのことである『DVD』の文字とを一連に『SOFTDVD』と、普通に用いられる方法で書してなるものであるから、全体として『DVD用のソフトウエア』程度の意味合いを容易に認識するので、これを本願指定商品中、例えば、『パソコンでDVDの動画を再生するためのソフト』に使用したときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記構成よりなるところ、構成中前半の「SOFT」の文字及び同後半の「DVD」の文字部分が、それぞれ「ソフトウェア」「デジタル・ビデオ・ディスク」の意味合いを有するものであるとしても、それら文字を結合して一連に表してなる本願商標の全体からは、直ちに原審説示の如く、「DVD用のソフトウエア」の意味合いまでをも看取させるものとはいい難く、また、この種商品の取引界においてかかる意味合いの語として一般に理解され、あるいは取引上普通に使用されているとする事実は見出せない。 そして、本願商標は、「SOFT」と「DVD」とに分断して把握しなければならない特段の事情も見出せず、これより生ずる「ソフトディーブイディー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであることよりすれば、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものとみるのが相当である。 そうすると、本願商標は、商品の品質を表すにすぎないものということはできず、これを本願指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものといわなければならない。 また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2004-04-01 |
出願番号 | 商願平11-21904 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Z09)
T 1 8・ 272- WY (Z09) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 山下 孝子 |
特許庁審判長 |
柴田 昭夫 |
特許庁審判官 |
鈴木 新五 山田 正樹 |
商標の称呼 | ソフトデイブイデイ、ソフトディーブイディー |
代理人 | 大島 厚 |
代理人 | 松尾 和子 |
代理人 | 中村 稔 |
代理人 | 熊倉 禎男 |
代理人 | 加藤 建二 |