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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z07
管理番号 1093742 
審判番号 不服2002-2269 
総通号数 52 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-02-12 
確定日 2004-04-02 
事件の表示 商願2000-118852拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類「金属加工機械器具,荷役機械器具,自動倉庫,化学機械器具」を指定商品として、平成12年11月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3217467号商標は、「HyLink」の文字を横書きしてなり、平成5年9月10日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として平成8年10月31日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3370500号商標は、「ハイリンク」の文字を横書きしてなり、第9類「理化学機械器具、測定機械器具、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、眼鏡、救命用具、オゾン発生器、電解槽、ロケット、遊園地用機械器具、乗物の故障の警告用の三角標識、発光式又は機械式の道路標識、鉄道用信号機、火災報知機、盗難警報器、事故防護用手袋、消火器、消火栓、消火ホース用ノズル、消防艇、消防車、自動車用シガーライター、保安用ヘルメット、防火被服、防じんマスク、防毒マスク、溶接マスク、ガソリンステーション用装置、自動販売機、駐車場用硬貨作動式ゲート、金銭登録機、硬貨の計数用又は選別用の機械、作業記録機、写真複写機、手動計算機、製図用又は図案用の機械器具、タイムスタンプ、タイムレコーダー、電気計算機、パンチカードシステム機械、票数計算機、ビリングマシン、郵便切手のはり付けチェック装置、計算尺、潜水用機械器具、アーク溶接機、金属溶断機、電気溶接装置、犬笛、検卵器、電動式扉自動開閉装置」を指定商品として平成10年10月16日に設定登録されたものである。
なお、以上の各引用商標を一括して「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、図案化した「A」の文字と、「i」の文字部分を赤色で表し、これと「Link」の文字とをハイフン(-)を介して前後に「Ai-Link」と表してなるものであり、これより「エーアイリンク」及び「アイリンク」の称呼を生ずると認められるものである。
他方、引用商標からは、その構成文字に相応し「ハイリンク」の称呼を生ずるものである。
そこで、まず、本願商標から生ずる「エーアイリンク」と引用商標から生ずる「ハイリンク」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭において「エーア」と「ハ」という顕著な差違を有するものであるから、称呼上相紛れるおそれはないものである。
次に、「アイリンク」と「ハイリンク」の称呼についてみるに、両称呼は、聴者の耳に最も強く印象に残る語頭音において「ア」と「ハ」の音の差違を有するものであり、5音という比較的短い音構成においては、前記差異が両称呼に及ぼす影響は小さいものとはいえず、両者を一連に称呼するときは、その語調、語感が相違し、相紛れるおそれのないものというのが相当である。
また、本願商標は、特定の観念を生じない造語よりなるものと判断するのが相当であるから、本願商標と引用商標とは観念上比較できないものであり、かつ、それぞれの構成よりみて外観上容易に区別し得るものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念を総合してみれば、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(本願商標)
色彩については、原本を参照されたい。

審決日 2004-03-19 
出願番号 商願2000-118852(T2000-118852) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z07)
最終処分 成立  
前審関与審査官 宮下 正之鈴木 慶子 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 中束 としえ
宮川 久成
商標の称呼 エイアイリンク、リンク、アイリンク 
代理人 三好 保男 
代理人 三好 秀和 

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