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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z28
管理番号 1093658 
審判番号 不服2002-23668 
総通号数 52 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-12-09 
確定日 2004-03-24 
事件の表示 商願2001- 17518拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「足ひれ,セイルボード用セイル,サーフボード,セイルボード,セイルボード用のフットストラップ,サーフボード用のフットストラップ,セイルボード用のすべり止めパッド,セイルボード用のフィン,サーフボード用のフィン,その他の運動用具」を指定商品とし、平成13年2月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4325528号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年11月6日に登録出願、第28類「運動用具,スキーワックス」を指定商品として、同11年10月15日に設定登録され、その後、商標権一部取消審判があった結果、その指定商品中の「運動用具」についてその登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が同16年2月6日になされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、前記2のとおり指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似になったと認め得るところである。
したがって、商標の類否について論ずるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
本願商標


引用商標

審決日 2004-03-12 
出願番号 商願2001-17518(T2001-17518) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩崎 安子 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 岩内 三夫
早川 文宏
商標の称呼 ジェイピイ 
代理人 吉澤 弘司 
代理人 臼井 伸一 
代理人 高梨 憲通 
代理人 岡部 正夫 
代理人 朝日 伸光 
代理人 越智 隆夫 
代理人 産形 和央 
代理人 藤野 育男 
代理人 加藤 伸晃 
代理人 高橋 誠一郎 
代理人 本宮 照久 

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