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審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 036 |
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管理番号 | 1093461 |
審判番号 | 取消2003-30771 |
総通号数 | 52 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-04-30 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2003-06-13 |
確定日 | 2004-02-16 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第3159591号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第3159591号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月28日に登録出願、 第36類「前払い式証票の発行」を指定役務として、同8年5月31日に設定登録されたものである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、「本件商標の登録は、取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張している。 3 被請求人の答弁の要点 被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を指定役務について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし同第4号証(枝番を含む。)を提出した。 4 当審の判断 被請求人の答弁及び証拠方法として提出された乙第1号証ないし第4号証(枝番を含む。)によれば、商標権者は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標をその指定役務について使用をしていたことを証明し得た。 一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
本件商標 色彩の詳細については原本を参照 |
審理終結日 | 2003-12-12 |
結審通知日 | 2003-12-17 |
審決日 | 2004-01-06 |
出願番号 | 商願平4-261321 |
審決分類 |
T
1
31・
1-
Y
(036)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 柴田 良一、佐藤 敏樹 |
特許庁審判長 |
滝沢 智夫 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 小林 薫 |
登録日 | 1996-05-31 |
登録番号 | 商標登録第3159591号(T3159591) |
商標の称呼 | マルエイハナカード、マルエイ、ハナカード、ハナ |
代理人 | 青木 博通 |
代理人 | 足立 泉 |
代理人 | 柳生 征男 |
代理人 | 松波 祥文 |
代理人 | 中田 和博 |
代理人 | 谷口 登 |