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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z0935384142
管理番号 1091792 
審判番号 不服2002-18484 
総通号数 51 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-03-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-09-24 
確定日 2004-02-17 
事件の表示 商願2000-108604拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MY WELLNESS」の文字(標準文字)を書してなり、第9類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2000年7月28日にイタリア国においてした出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成12年10月4日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同14年2月7日付け及び当審における同15年12月25日付け手続補正書をもって、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),電子計算機用プリンター・電子計算機用モニター・磁気カード,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」、第35類「競技場・生物医学的リハビリテーションセンター・スポーツセンターの運営・管理に関する助言,その他の経営の診断及び指導」、第38類「移動体電話による人体の健康分野に関する遠距離通信・その他の移動体電話による通信,テレックスによる人体の健康分野に関する遠距離通信・その他のテレックスによる通信,電子計算機端末による人体の健康分野に関する遠距離通信・その他の電子計算機端末による通信,電報による人体の健康分野に関する遠距離通信・その他の電報による通信,ファクシミリによる人体の健康分野に関する遠距離通信・その他のファクシミリによる通信,携帯情報端末(PDA)による人体の健康分野に関する遠距離通信,無線呼出し,人体の健康分野に関するテレビ番組の放送・その他のテレビジョン放送,人体の健康分野に関するテレビ番組の放送・その他の有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第41類「人体の健康分野におけるテレマティックによる通信教育,身体の訓練,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,運動・体操に関する会合・競技会の企画・運営又は開催,運動・ジム・筋肉のリハビリテーションの実演の企画・運営又は開催,個人の健康に関する公開討論会の企画・運営又は開催」及び第42類「マッサージ師・療法士・心理学者・医者による健康に関する助言・援助,インターネット・電子メール・電話・テレビ電話・ファックスを通じた健康に関する助言,インターネット・電子メール・電話・テレビ電話・ファックスを通じた遠隔地診断及び治療,その他の健康診断及び治療,健康に関するデータ・情報の提供,人体の健康・福祉に関する調査及び情報の提供」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2701877号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成1年10月14日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同6年12月22日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3067911号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成4年5月25日に登録出願、第35類「広告,商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、同7年8月31日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3105227号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年6月19日に登録出願、第41類「健康・美容・精神修養に関する知識の教授」を指定役務として、特例商標として同7年12月26日に設定登録されたものである。
なお、原査定において引用した登録第2522898号商標(以下「引用商標4」という。)(別掲(3))については、平成15年4月28日に商標権存続期間満了により消滅し、抹消の登録が同16年1月14日にされているものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「MY WELLNESS」の文字を書してなるものであるから、これより「マイウェルネス」の称呼が生ずるものと認められる。
他方、引用商標1ないし4は、別掲(1)及び(3)のとおりの構成よりなるところ、その図形部分と文字部分(引用商標4の構成中には、円弧状に表した「Towards a New Era-for Total Health」の文字はない。)は視覚上分離して認識されるばかりでなく、これらを常に一体としてとらえなければならない特段の事情も認め得ないことから、文字部分もそれぞれ独立して自他商品(役務)識別標識としての機能を有するものとみるのが相当である。そして、構成中顕著に大きく表された「Yes!My Wellness.」の文字は、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく表されているだけでなく、「イエスマイウェルネス」と語呂よく一連に称呼できるから、当該称呼をもって取引されるとみるのが相当である。
そうすると、引用商標1ないし4より、「マイウェルネス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標1ないし4が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)引用商標1、引用商標2

(2)引用商標3

(色彩については原本を参照されたい。)
(3)引用商標4

審決日 2004-02-06 
出願番号 商願2000-108604(T2000-108604) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z0935384142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中田 みよ子熊谷 道夫 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 鈴木 新五
梶原 良子
商標の称呼 マイウエルネス 
代理人 勝部 哲雄 
代理人 石田 敬 
代理人 青木 篤 
代理人 田島 壽 
代理人 宇井 正一 

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