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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 117 |
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管理番号 | 1091736 |
審判番号 | 取消2002-31417 |
総通号数 | 51 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-03-26 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2002-12-05 |
確定日 | 2004-01-19 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第2595641号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第2595641号商標(以下「本件商標」という。)は、「PANTONE」及び「パントーン」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成3年9月24日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同5年11月30日に設定登録されたものである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、「本件商標の指定商品中『被服(運動用特殊被服を除く)』についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定商品中の上記商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれによっても使用されていないから、商標法第50条第1項の規定に基づき、その登録は取り消されるべきである旨主張している。 3 被請求人の答弁の要点 被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1ないし第7号証(枝番を含む。)を提出している。 被請求人は本件商標をその指定商品の「被服(運動用特殊被服を除く)」に属する「セーター類(ニット製品)」について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において請求人(商標権者)が使用している事実がある。 (1)乙第1号証は、本件審判の請求の登録前3年以内の平成13年9月21日、同年同月29日、同年10月1日、同年同月4日、同年同月5日、同年同月9日、同年同月11日、同年同月12日(納品書の日付参照)に、本件商標を被請求人の製造、販売に係る商品「パイナップルクルー」「ペルシャクルー」「オータムリーフ柄クルー」「ローズ柄クルー」(セーター類(ニット製品))に使用し、該商品を新潟県五泉市緑町のオリト株式会社(以下「オリト」という。)より河越商事株式会社(以下「河越商事」という。)経由にて納品されたことを立証する「納品書」である。 (2)乙第2号証は、本件審判の請求の登録前3年以内の2001年9月6日(注文書の日付参照)に、本件商標を被請求人の製造、販売に係る商品「ペルシャ丸首」「パイナップル丸首」「ローズ丸首」「オータムリーフ丸首」(セーター類(ニット製品))に使用し、該商品をオリトへ河越商事経由にて注文したことを立証する「注文書」である。 (3)乙第3号証は、本件審判の請求の登録前3年以内の平成13年9月19日、同年同月21日、同年同月27日、同年同月28日(仕入元帳の日付参照)に、本件商標を被請求人の製造、販売に係る商品「セーター類(ニット製品)」に用いる「ネーム」「ラベル」及び該商品である「Vローズパネル丸首」「ペルシャ丸首」「パイナップル丸首」「タイムV衿5分袖」に使用し、該商品が河越商事東京支店経由で仕入されたことを立証する「仕入元帳」である。 (4)乙第4号証は、本件審判の請求の登録前3年以内の平成13年9月19日(受領書の日付参照)に、本件商標を被請求人の製造、販売に係る商品「セーター類(ニット製品)」に用いる「ネーム」「ラベル」に使用し、オリトより河越商事経由にて受領したことを立証する「受領書」である。 (5)乙第5号証は、オリトが被請求人より河越商事経由にて注文書により依頼されたとおり商標「パントーン」のニット製品を製造し納品したことを証明するための「証明書」である。 (6)乙第6号証は、本件商標を付した「織ネーム」及び「下げ札」を商品「パイナップル丸首」に使用している全体写真(乙第6号証の1)と拡大写真(乙第6号証の2及び3)である。 (7)乙第7号証は、本件商標を印刷した「下げ札」及び本件商標を付した「織ネーム」の現物である。 (8)以上のように、本件商標は日本国内において、本件審判の請求の登録前3年以内に、「被服(運動用特殊被服を除く)」に使用されていることは明らかである。 4 当審の判断 被請求人の提出に係る乙第1ないし第7号証(枝番を含む。)及び答弁の全趣旨によれば、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件審判請求に係る指定商品について、商標権者によって使用されていたものと認められる。 一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。 したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の本件取消請求に係る商品について、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2003-08-25 |
結審通知日 | 2003-08-28 |
審決日 | 2003-09-09 |
出願番号 | 商願平3-98597 |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Y
(117)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 尾原 静夫、前山 るり子 |
特許庁審判長 |
大橋 良三 |
特許庁審判官 |
土井 敬子 富田 領一郎 |
登録日 | 1993-11-30 |
登録番号 | 商標登録第2595641号(T2595641) |
商標の称呼 | パントーン |
代理人 | 藤倉 大作 |
代理人 | 大島 厚 |
代理人 | 細井 勇 |
代理人 | 井滝 裕敬 |
代理人 | 熊倉 禎男 |
代理人 | 中村 稔 |
代理人 | 松尾 和子 |