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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z05
管理番号 1091689 
審判番号 不服2002-1715 
総通号数 51 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-03-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-02-05 
確定日 2004-02-09 
事件の表示 商願2000-88600拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「DYRACT」の欧文字を横書きで表してなり、第5類「歯科用材料」を指定商品として、平成12年8月10日に登録出願されたものである。

2 原査定における引用商標
原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2673274号商標(以下「引用商標」という。)は、「DIACT」の欧文字及び「ディアクト」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、平成1年7月12日に登録出願、同6年6月29日に設定登録がなされ、その後、商標権の一部取消審判の請求(2002年審判第30642号)があった結果、「歯科用材料及びこれに類似する商品」について取り消す旨の審判の確定登録が、同14年11月27日になされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿によれば、上記2のとおり、商標権一部取消審判が請求され、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成14年11月27日になされているものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しない非類似の商標となった。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2004-01-27 
出願番号 商願2000-88600(T2000-88600) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 清川 恵子 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 高野 義三
和田 恵美
商標の称呼 ディラクト、ダイラクト 
代理人 高橋 誠一郎 
代理人 越智 隆夫 
代理人 臼井 伸一 
代理人 朝日 伸光 
代理人 高梨 憲通 
代理人 加藤 伸晃 
代理人 産形 和央 
代理人 吉澤 弘司 
代理人 本宮 照久 
代理人 藤野 育男 
代理人 岡部 正夫 

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