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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z05 |
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管理番号 | 1091689 |
審判番号 | 不服2002-1715 |
総通号数 | 51 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-03-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-02-05 |
確定日 | 2004-02-09 |
事件の表示 | 商願2000-88600拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「DYRACT」の欧文字を横書きで表してなり、第5類「歯科用材料」を指定商品として、平成12年8月10日に登録出願されたものである。 2 原査定における引用商標 原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2673274号商標(以下「引用商標」という。)は、「DIACT」の欧文字及び「ディアクト」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、平成1年7月12日に登録出願、同6年6月29日に設定登録がなされ、その後、商標権の一部取消審判の請求(2002年審判第30642号)があった結果、「歯科用材料及びこれに類似する商品」について取り消す旨の審判の確定登録が、同14年11月27日になされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿によれば、上記2のとおり、商標権一部取消審判が請求され、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成14年11月27日になされているものである。 してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しない非類似の商標となった。 したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2004-01-27 |
出願番号 | 商願2000-88600(T2000-88600) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z05)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 清川 恵子 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
高野 義三 和田 恵美 |
商標の称呼 | ディラクト、ダイラクト |
代理人 | 高橋 誠一郎 |
代理人 | 越智 隆夫 |
代理人 | 臼井 伸一 |
代理人 | 朝日 伸光 |
代理人 | 高梨 憲通 |
代理人 | 加藤 伸晃 |
代理人 | 産形 和央 |
代理人 | 吉澤 弘司 |
代理人 | 本宮 照久 |
代理人 | 藤野 育男 |
代理人 | 岡部 正夫 |