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審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 128 |
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管理番号 | 1090184 |
審判番号 | 取消2002-30896 |
総通号数 | 50 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2004-02-27 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2002-07-24 |
確定日 | 2003-12-24 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第1812072号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第1812072号商標(以下「本件商標」という。)は、「PEBBLEBEACH」及び「ペブルビーチ」の文字を二段に横書きしてなり、昭和58年11月8日に登録出願、第28類「酒類」を指定商品として、同60年10月31日に設定登録、その後、平成8年6月27日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。 2 請求人の主張 請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、次の旨述べるとともに、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 本件商標は、その指定商品について、本件商標の商標権者である「ペブル・ビーチ・カンパニー」によって継続して3年以上日本国内において使用されておらず、また、専用使用権者又は通常使用権者の設定登録もなく、当該使用権者が使用していることも考えられないから、商標法第50条第1項の規定に基づき、その登録は取り消されるべきである。 3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者により、その請求に係る商品「酒類」中の「ワイン」について使用されている旨答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし乙第10号証を提出した。 4 当審の判断 乙第2号証ないし乙第8号証その他の各証拠を総合勘案すると、被請求人の通常使用権者は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標をその指定商品中の「ワイン」について使用していたと認められる。 一方、請求人は、上記3の答弁に対し、弁駁していない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2003-07-23 |
結審通知日 | 2003-07-28 |
審決日 | 2003-08-14 |
出願番号 | 商願昭58-106158 |
審決分類 |
T
1
31・
1-
Y
(128)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 尾原 静夫 |
特許庁審判長 |
柴田 昭夫 |
特許庁審判官 |
山田 正樹 鈴木 新五 |
登録日 | 1985-10-31 |
登録番号 | 商標登録第1812072号(T1812072) |
商標の称呼 | ペブルビーチ |
代理人 | 掛樋 悠路 |
代理人 | 三枝 英二 |
代理人 | 足立 泉 |
代理人 | 中川 博司 |
代理人 | 青木 博通 |
代理人 | 森川 正仁 |
代理人 | 柳生 征男 |
代理人 | 中田 和博 |