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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 128
管理番号 1090184 
審判番号 取消2002-30896 
総通号数 50 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-02-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2002-07-24 
確定日 2003-12-24 
事件の表示 上記当事者間の登録第1812072号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第1812072号商標(以下「本件商標」という。)は、「PEBBLEBEACH」及び「ペブルビーチ」の文字を二段に横書きしてなり、昭和58年11月8日に登録出願、第28類「酒類」を指定商品として、同60年10月31日に設定登録、その後、平成8年6月27日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

2 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、次の旨述べるとともに、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
本件商標は、その指定商品について、本件商標の商標権者である「ペブル・ビーチ・カンパニー」によって継続して3年以上日本国内において使用されておらず、また、専用使用権者又は通常使用権者の設定登録もなく、当該使用権者が使用していることも考えられないから、商標法第50条第1項の規定に基づき、その登録は取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者により、その請求に係る商品「酒類」中の「ワイン」について使用されている旨答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし乙第10号証を提出した。

4 当審の判断
乙第2号証ないし乙第8号証その他の各証拠を総合勘案すると、被請求人の通常使用権者は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標をその指定商品中の「ワイン」について使用していたと認められる。
一方、請求人は、上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-07-23 
結審通知日 2003-07-28 
審決日 2003-08-14 
出願番号 商願昭58-106158 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (128)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 尾原 静夫 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 山田 正樹
鈴木 新五
登録日 1985-10-31 
登録番号 商標登録第1812072号(T1812072) 
商標の称呼 ペブルビーチ 
代理人 掛樋 悠路 
代理人 三枝 英二 
代理人 足立 泉 
代理人 中川 博司 
代理人 青木 博通 
代理人 森川 正仁 
代理人 柳生 征男 
代理人 中田 和博 

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