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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 009
管理番号 1090044 
審判番号 不服2000-2919 
総通号数 50 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-03-02 
確定日 2004-01-07 
事件の表示 平成9年商標登録願第25583号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「HOTWIRE」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年3月12日(優先権主張 米国 1996年9月12日)に登録出願、その後、その指定商品については、平成15年12月2日付け手続補正書により、「モデム,シェルフ,単一旧式電話システム用スプリッタ,ルータ,ブリッジ,その他のデータ通信装置及びインターネットワーキング装置(デジタル加入者回線技術を実施するための装置を含む)」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4298243号商標(以下「引用商標」という。)は、「HOTWIRED」の文字を横書きしてなり、平成6年10月21日登録出願、第9類「フロッピーディスク,その他の電気通信機械器具およびその部品,電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・CDーROM,その他の電子応用機械器具およびその部品,レコード,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」を指定商品として平成11年7月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
当審において、商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の出願人(請求人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-12-18 
出願番号 商願平9-25583 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (009)
最終処分 成立  
前審関与審査官 柳原 雪身岩本 和雄 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 宮川 久成
早川 真規子
商標の称呼 ホットワイヤー、ホットワイアー 
代理人 加藤 伸晃 
代理人 吉澤 弘司 
代理人 藤野 育男 
代理人 高梨 憲通 
代理人 本宮 照久 
代理人 臼井 伸一 
代理人 越智 隆夫 
代理人 高橋 誠一郎 
代理人 朝日 伸光 
代理人 岡部 正夫 
代理人 産形 和央 

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