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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 122
管理番号 1088405 
審判番号 取消2003-30722 
総通号数 49 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-01-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2003-06-02 
確定日 2003-11-17 
事件の表示 上記当事者間の登録第1589648号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第1589648号商標の登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第1589648号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第22類「はき物」を指定商品として、昭和53年11月9日に登録出願、同58年5月26日に設定登録され、その後、平成5年10月28日及び同15年5月13日に該商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、第14類「貴金属製靴飾り」、第21類「靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー」、第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類」、第26類「靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」に、平成15年8月13日に書換登録されたものである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁
被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本件商標(登録第1589648号商標)


審理終結日 2003-09-17 
結審通知日 2003-09-22 
審決日 2003-10-06 
出願番号 商願昭53-81607 
審決分類 T 1 31・ 1- Z (122)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小松 英世 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 野本 登美男
茂木 静代
登録日 1983-05-26 
登録番号 商標登録第1589648号(T1589648) 
商標の称呼 レイ、エレガンス、エルイイアイ 

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