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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z14
管理番号 1088387 
審判番号 不服2001-13782 
総通号数 49 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-01-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-08-06 
確定日 2003-12-08 
事件の表示 商願2000-79881拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第14類「時計」を指定商品とし、2000年2月29日アメリカ合衆国出願に基づくパリ条約による優先権を主張して、平成12年7月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2106999号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和52年1月11日に登録出願、第23類「時計、眼鏡、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成1年1月23日に設定登録、同11年2月23日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく登録第2689318号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成2年1月16日に登録出願、第23類「時計、眼鏡、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年7月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、その構成文字に相応して、「エレクトリック」及び「エレクトリックビジュアルエボリューション」の称呼を生ずるものである。
他方、引用各商標は、別掲(2)及び(3)のとおりの構成よりなるところ、両商標はいずれも、上段の「FUJI」及び下段の「ELECTRIC」の各文字のデザイン化した態様が共通していることから、これらの構成部分は結合した一体感のあるものとして看者に印象を与えるものであり、外観上不可分一体のものとして把握されるとみるのが自然である。また、他に引用各商標の構成中の「ELECTRIC」の文字部分のみを抽出して観察しなければならない特段の事情は見出せないことから、引用各商標は、その構成全体をもって、称呼、観念されるものというのが相当である。
してみれば、引用各商標は、その構成文字全体より「フジエレクトリック」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、引用各商標より、単に「エレクトリック」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(1)



別掲(2)


別掲(3)

審決日 2003-11-26 
出願番号 商願2000-79881(T2000-79881) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z14)
最終処分 成立  
前審関与審査官 柳原 雪身 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 高野 義三
和田 恵美
商標の称呼 エレクトリック、エレクトリックビジュアルエボリューション 
代理人 大島 厚 
代理人 加藤 建二 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 中村 稔 
代理人 松尾 和子 

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