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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z05 |
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管理番号 | 1086941 |
審判番号 | 不服2001-7331 |
総通号数 | 48 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-12-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-05-07 |
確定日 | 2003-12-01 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第33604号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「アジュクル」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成11年4月15日に登録出願されたものである。 2 原査定の引用商標 登録第2047335号商標(以下「引用商標」という。)は、「AGIOCUR」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年2月17日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同63年5月26日に設定登録、その後、平成10年7月14日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。 3 当審の判断 引用商標について、当該商標登録原簿の記載に徴すれば、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求(2001年審判第30419号)があった結果、その指定商品中の「薬剤」についての登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録が平成14年4月3日にされていることが認められる。 してみれば、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、互いに抵触しない非類似の商品となったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2003-11-14 |
出願番号 | 商願平11-33604 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Z05)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 茂久 |
特許庁審判長 |
田辺 秀三 |
特許庁審判官 |
柳原 雪身 井出 英一郎 |
商標の称呼 | アジュクル |
代理人 | 大島 厚 |
代理人 | 加藤 建二 |
代理人 | 中村 稔 |
代理人 | 松尾 和子 |
代理人 | 熊倉 禎男 |