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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z05
管理番号 1086941 
審判番号 不服2001-7331 
総通号数 48 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-12-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-05-07 
確定日 2003-12-01 
事件の表示 平成11年商標登録願第33604号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「アジュクル」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成11年4月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標
登録第2047335号商標(以下「引用商標」という。)は、「AGIOCUR」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年2月17日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同63年5月26日に設定登録、その後、平成10年7月14日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断
引用商標について、当該商標登録原簿の記載に徴すれば、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求(2001年審判第30419号)があった結果、その指定商品中の「薬剤」についての登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録が平成14年4月3日にされていることが認められる。
してみれば、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、互いに抵触しない非類似の商品となったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-11-14 
出願番号 商願平11-33604 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 茂久 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 柳原 雪身
井出 英一郎
商標の称呼 アジュクル 
代理人 大島 厚 
代理人 加藤 建二 
代理人 中村 稔 
代理人 松尾 和子 
代理人 熊倉 禎男 

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