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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y09
管理番号 1085169 
審判番号 不服2003-2677 
総通号数 47 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-02-20 
確定日 2003-10-14 
事件の表示 商願2002-69675拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成13年7月4日に登録出願された2001年商標登録願第60905号を原出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)とし、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年8月16日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成15年7月18日受付の手続補正書により、「電子応用機械器具およびその部品(「電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)」を除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、登録第4113940号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正されているものである。
そして、上記引用商標に係る商標権は、当該商標登録原簿の記載によれば、取消審判の請求(2003年審判第30201号)があった結果、指定商品の一部について登録を取り消す旨の審決がされ、その確定の登録が平成15年8月13日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、互いに非類似の商品となったものと認められる。
したがって、商標の類否について検討するまでもなく、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審決日 2003-09-30 
出願番号 商願2002-69675(T2002-69675) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 齋藤 貴博 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 宮川 久成
高橋 厚子
商標の称呼 アイターミナル、イターミナル 
代理人 黒岩 徹夫 
代理人 岡田 稔 
代理人 曾我 道照 

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