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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z09
管理番号 1085163 
審判番号 不服2002-17879 
総通号数 47 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-09-17 
確定日 2003-10-14 
事件の表示 商願2000-1039拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「DINEX」の欧文字を標準文字とし、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、1999年7月12日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年1月12日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成13年2月19日付け、同14年10月29日付け及び同15年7月25日付け手続補正書により、最終的に「自動調節機械器具(化学分析用のものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、登録第686621号の1商標及び同第4480565号商標(以下、これらを合わせて『原査定引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における拒絶の理由
当審において、新たに平成15年3月20日付け拒絶理由通知書をもって、「本願商標は、登録第1692828商標、同第1729088号商標及び同第2612617号商標(以下、これらを合わせて『当審引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。

4 当審の判断
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、原査定引用商標及び当審引用商標のいずれの指定商品とも類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定及び当審の拒絶理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-09-30 
出願番号 商願2000-1039(T2000-1039) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 幸一伊藤 三男 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 宮川 久成
高橋 厚子
商標の称呼 ディネックス、ダイネックス 
代理人 西津 千晶 
代理人 青山 葆 
代理人 樋口 豊治 

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