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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z09
管理番号 1085127 
審判番号 不服2002-9776 
総通号数 47 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-05-30 
確定日 2003-10-10 
事件の表示 商願2000-93782拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MISSION」の欧文字を標準文字とし、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年8月25日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同13年11月19日付けの手続補正書により、「音声及び映像周波の送受信・記録・再生機械器具,未記録磁気テープ及び磁気テープカートリッジ,拡声機械器具,ヘッドホン,その他の電気通信機械器具,データ処理装置用磁気テープ及び磁気ディスク,電線及びケーブル,電気接続具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、登録第2004367号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標に係る商標権は、当該商標登録原簿の記載によれば、取消審判の請求(2002年審判第31147号)があった結果、指定商品の一部について登録を取り消す旨の審決がされ、その確定の登録が平成15年8月20日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、互いに非類似の商品となったものと認められる。
したがって、商標の類否について検討するまでもなく、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-09-30 
出願番号 商願2000-93782(T2000-93782) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 護板谷 玲子 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 高橋 厚子
宮川 久成
商標の称呼 ミッション 
代理人 恩田 博宣 

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