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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z09 |
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管理番号 | 1085127 |
審判番号 | 不服2002-9776 |
総通号数 | 47 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-11-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-05-30 |
確定日 | 2003-10-10 |
事件の表示 | 商願2000-93782拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「MISSION」の欧文字を標準文字とし、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年8月25日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同13年11月19日付けの手続補正書により、「音声及び映像周波の送受信・記録・再生機械器具,未記録磁気テープ及び磁気テープカートリッジ,拡声機械器具,ヘッドホン,その他の電気通信機械器具,データ処理装置用磁気テープ及び磁気ディスク,電線及びケーブル,電気接続具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶理由 原査定は、「本願商標は、登録第2004367号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標に係る商標権は、当該商標登録原簿の記載によれば、取消審判の請求(2002年審判第31147号)があった結果、指定商品の一部について登録を取り消す旨の審決がされ、その確定の登録が平成15年8月20日にされているものである。 その結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、互いに非類似の商品となったものと認められる。 したがって、商標の類否について検討するまでもなく、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2003-09-30 |
出願番号 | 商願2000-93782(T2000-93782) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Z09)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大島 護、板谷 玲子 |
特許庁審判長 |
宮下 正之 |
特許庁審判官 |
高橋 厚子 宮川 久成 |
商標の称呼 | ミッション |
代理人 | 恩田 博宣 |