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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 117
管理番号 1083559 
審判番号 取消2001-30669 
総通号数 46 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-10-31 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2001-06-18 
確定日 2003-08-29 
事件の表示 上記当事者間の登録第1417119号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第1417119号商標(以下「本件商標」という。)は、「タミー」の文字よりなり、第17類「洋服、コート、セーター類、ワイシヤツ類、下着、寝巻類、和服、ずきん、ヘルメツト」を指定商品として、昭和55年5月30日登録、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、「本件商標の登録は取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、その全指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条の規定により取り消されるべきものである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、被請求人は本件審判請求に係る予告登録前3年以内において、本件商標を商品「パンツ(下着)」に使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証(枝番を含む。)を提出した。

4 当審の判断
被請求人提出の乙第1号証ないし乙第4号証(カタログ「SACHET 2000秋冬号」、同「SACHET 2001春号」、出庫指図書(経理用売上伝票))によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を指定商品中の「パンツ(下着)」について使用していたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-04-02 
結審通知日 2003-04-07 
審決日 2003-04-18 
出願番号 商願昭49-115886 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (117)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 熊谷 道夫 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 伊藤 三男
田中 幸一
登録日 1980-05-30 
登録番号 商標登録第1417119号(T1417119) 
商標の称呼 タミー 
代理人 本多 弘徳 
代理人 佐藤 英二 
代理人 光野 文子 
代理人 小栗 昌平 
代理人 工藤 莞司 
代理人 栗宇 百合子 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 矢野 公子 
代理人 豊崎 玲子 
代理人 高松 猛 
代理人 市川 利光 

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