• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 121
管理番号 1083548 
審判番号 取消2002-31067 
総通号数 46 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-10-31 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2002-09-09 
確定日 2003-08-26 
事件の表示 上記当事者間の登録第1989960号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第1989960号商標(以下「本件商標」という。)は、「クラークス」及び「CLARKS」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和55年4月26日に登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、同62年10月27日に設定登録され、その後平成9年11月25日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

第2 請求人の主張
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中「かばん類、袋物」について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1及び第2号証を提出している。
1.請求の理由
本件商標は、その指定商品中「かばん類、袋物」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実がないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2.答弁に対する弁駁
(1)本件審判請求の登録前3年以内の使用について
乙第2号証にて、本件商標が使用されている時期は、パンフレット中に表示されておらず、客観的に証明されていない。
(2)商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかの使用について
被請求人は、本件商標について株式会社三洋(以下「三洋」という。)に使用許諾しており、通常使用権者「三洋」が「ランドセル(かばん類)」について継続して使用しているとして、証拠を提出している。
しかし、登録原簿には三洋について通常使用権の設定登録はされておらず、また、三洋と株式会社セイバン(以下「セイバン」という。)の実施許諾の契約書等が提出されておらず、三洋がセイバンの通常使用権者であることについての証明は何らされていない。
被請求人が代表取締役であるセイバンのホームページの通信販売のページにおいては「クラークス」のランドセルは販売されておらず、不自然である(甲第2号証)。
したがって、本件商標は商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが継続して3年以内に日本国内において使用しているとはいえない。
(3)登録商標の使用について
(ア)乙第3、第6及び第7号証に係る商標にいて
乙第3号証に示されている商標は、図案化された黒塗りの「クラークス」及び白抜きの「CLARKS」の左右に水滴が付されていると共に、下方に波紋が付されたものである。
一方、明朝体の如き書体で横書きされた本件商標は「クラークス/CLARKS」であり、両者は全く異なった印象を看者に与えるものであり、社会通念上同一と認められる商標の域を超えている。
そして、乙第3号証の帯はランドセルの蓋部に巻き付けられるとされるが、乙第3号証は、単に印刷されたものを写真撮影されたものにすぎず、何ら「ランドセル」に使用したという証明になっていない。
また、日付は表示されておらず、3年以内に使用された事実が客観的に証明されていない。
乙第6号証に示されている商標は、「クラリーノクラークス」であり、「クラリーノ」と「クラークス」にスペース等がない以上「クラリーノクラークス」と称呼されるのが自然というべきである。一方、本件商標は「クラークス」の称呼が生ずる。
乙第7号証に係る商標は、明朝体の如き書体で「クラリーノ」が上段に表示され、下段に「クラークスランドセル」と2段で表示されており、商標としての機能を発揮しているのは「クラリーノ」であり、「クラークス」の部分は自他商品等識別力を発揮していない。
したがって、これら各乙号証に係る商標は、本件商標の使用とはいえない。
(イ)乙第5号証について
乙第5号証(納品書)には、「ランドセルパンフレット三ツ折り」と表示されているが、それが乙第2号証のパンフレットであることの証明はなされていない。また、その日付が客観的に正しいことが証明されておらず、発行時期は不明である。
したがって、証拠としての客観的信憑性に欠けるものであるといわざるを得ない。
(ウ)乙第8ないし第12号証について
被請求人は、「76/10/29」や「77/11/04」等の日付は昭和から通算した年を表していると説明している。
しかし、乙第4号証の納品書控については「01」と西暦で表しているにも拘わらず、乙第8ないし第12号証について昭和から通算した「76」、「77」と表しているのは不自然である。また、乙第8及び第9号証については、「クラリオンマット」と表示され「クラリオンランドセル」と表示されていない。
したがって、証拠としての客観的信憑性に欠けるものであるといわざるを得ない。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1ないし第13号証を提出している。
1.乙第1ないし第12号証に示すとおり、本件商標については通常使用権者が「ランドセル(かばん類)」(以下「本件商品」という。)について継続して使用しているものであり、よって、本件商標は商標法第50条第1項の規定によりその登録を取り消されるものではない。
2.被請求人は、かばん類・袋物の製造・販売を主たる業務とするセイバンの代表取締役であり、セイバンはランドセルの製造・販売数量に関しては国内最大手である。
そして、本件商標に関しては、セイバンの取引先である三洋に使用許諾しており、通常使用権者三洋が本件商品に継続して使用しているものである。
3.被請求人は乙第2ないし第12号証を提出し、過去3年以内で本件審判の予告登録日(平成14年10月9日)以前に、通常使用権者が本件商標を本件商品に使用していた事実を証する。
(1)乙第2号証(本件商品が掲載された三つ折りパンフレット)
乙第2号証は、本件商標を使用している本件商品が掲載された三つ折りパンフレットのカラーコピーであり、「クラークス」の片仮名文字が明瞭に印刷されている。
(2)乙第3号証(帯の写真)
乙第3号証は、ランドセルの陳列時・販売時にランドセルの蓋部に巻き付けられる帯の写真であり、こちらにも「クラークス」の片仮名文字と「CLARKS」の欧文字が明瞭に印刷されている。
当該帯に使用されている文字と商標公報の文字では若干書体が異なっているが、この態様から本件商標と同じ「クラークス」の称呼(観念)が生ずることは明らかであり、この程度の差異は社会通念上同一のものと解されてしかるべきである。
(3)乙第4号証(納品書控)
乙第4号証は、乙第2号証のパンフレット掲載のランドセルの納品書控であり、三洋で製造された本件商品を「有限会社オガワ本店」に納品した際のものである。そして、この納品書控の日付(2001年11月26日)から見ても明らかなとおり、当該商品は本件審判の予告登録日(平成14年10月9日)以前に取引されていたことが理解される。
また、当該納品書控が乙第2号証パンフレット掲載のランドセルのものであることは、納品書控の品番と乙第2号証パンフレットの品番が同じ「502-2745」であることにより証されるものである。
(4)乙第5号証(納品書)
乙第5号証の納品書は、「新日本美術株式会社」で印刷された乙第2号証の三つ折りパンフレットが「株式会社三洋」に納品された際のものである。
当該納品書の日付(平成13年6月14日)から見ても明らかなとおり、当該パンフレットが本件審判の予告登録日以前に作成され、頒布されていたことが理解されるものである。
(5)乙第6及び第7号証(本件商品が掲載されたパンフレット)
乙第6及び第7号証は、「クラークス」ブランドのランドセルが掲載された「フジ株式会社」の2002度版・2003年度版パンフレットである。
(6)乙第8ないし第12号証(納品書控)
乙第8ないし第12号証は、三洋から「フジ株式会社」への納品書控である。当該納品書控の品番と上記パンフレットの品番が同じ「007」であることから、取引された商品は乙第6及び第7号証のパンフレット掲載のものであり、2001年から2002年にかけて当該商品が継続して取引されていることが証されるものである。
当該納品書の日付欄は「76/10/29」「77/1 1/04」等となっているが、この「76」「77」は、昭和から通算した年を表しており、「76」は昭和76年(即ち、平成13年)、「77」は昭和77年(平成14年)を表している。
なお、納品書中に記載されている「クラリーノ」はランドセルに使用される人口皮革の名称であり、株式会社クラレの登録商標である。また、「マット」は「つやのない生地」を表している。
(7)以上、乙第2ないし第12号証に照らし判断すれば、本件商標が本件商品に、過去3年以内で本件審判の予告登録日以前に通常使用権者によって使用されていた事実は証明されるものである。
4.請求人の弁駁に対する反論
(1)三洋が通常使用権者であることについて
被請求人は、乙第13号証として商標権者と三洋の間で交わされた「商標権使用許諾契約書」を提出する。
この契約書の日付(平成10年4月1日)から明らかなとおり、三洋が、本件審判の予告登録日の3年以上前から本件商標の通常使用権者であったことは証明されるものである。
したがって、通常使用権者三洋が本件商標を「ランドセル」に使用していることが証されている以上、セイバンのホームページの通信販売のページに「クラークス」のランドセルが見当たらなくとも、本件商標の使用の証明には何ら影響するものではない。
(2)乙第2及び乙第5号証について
確かに乙第2号証のパンフレットには「0000年度」といった記載がなく、このパンフレットのみでは本件商標の使用時期は特定されない。
しかし、「ランドセルパンフレット三ツ折り」が三洋に納品されたのは平成13年6月14日(乙第5号証)であり、この頃に三洋が「クラークスランドセル」を扱っていたことは乙第4、第8及び第9号証から証明されるものである。
したがって、同じく「クラークスランドセル」を掲載した乙第2号証の三つ折りパンフレットが、この頃(平成13年頃)に配付されていたことは容易に推認できるものであり、乙第2及び第5号証は他の証拠の信榎性を高めるものとなっている。
(3)乙第3号証について
請求人は、乙第3号証商標は本件商標と社会通念上同一と認められる商標の城を超えていると主張している。
しかし、片仮名文字と欧文字で二段併記された登録商標の一方を黒塗りとし、他方を白抜きとするといった程度の変更は、商標自体の識別性に影響を与えるものではなく、需要者(消費者)の目を引くために取引業者等が日常的に行っている変更使用行為である。
また、水滴図形と波紋図形は、明らかに本件商標の側方及び下方に付加された図形であって、これらの図形から生ずる称呼・観念を「クラークス/CLARKS」と一体不可分に認識する必要はないと解される。
したがって、乙第3号証商標から本件商標と同一の称呼・観念が生ずることは明らかであり、両商標は社会通念上同一と認められるものである。
(4)乙第6及び第7号証について
請求人は、「クラークス」の部分は自他商品等識別力を発揮していないと主張している。
しかし、「クラリーノ」は株式会社クラレの登録商標であり、かつ、ランドセルに使用される人工皮革の名称である。
即ち、ランドセルに使用される「クラリーノ」は、「クラリーノ」という名称の人工皮革を使用したランドセルであることを表すにすぎず、個々のランドセルの識別標識(即ち、商標)にはなり得ない言葉である。
実際、乙第6及び第7号証に記載されたランドセルには殆ど「クラリーノ」が冠されているが、これはこのパンフレットに記載されたランドセルが「クラリーノシリーズ」とでも言うべきランドセルだからであり、個々のランドセルの識別標識(即ち、商標)は、「クラークス」「タフロック」「レインガードアルファ」「エフニューモST」等である。
したがって、単に「クラリーノ」と「クラークス」にスペース等がないとか、「クラリーノ」と「クラークスランドセル」が上下二段で表示されているといったことを根拠に、「クラークス」の部分に自他商品等識別力がないとする請求人の主張は、明らかに不当なものである。
(5)乙第4号証及び乙第8ないし第12号証について
請求人は、乙第4号証の納品書控については「01」と西暦で表しているにも拘わらず、乙第8ないし第12号証について昭和から通算した「76」「77」と表しているのは不自然であると主張している。
しかし、これは乙第4号証と乙第8ないし第12号証の納品書の用紙及びその書式を比較すれば容易に理解されるとおり、両者は異なるコンピュータ(端末機)に入力され、出力されたデータである(乙第8ないし第12号証のものはチェーンストア統一伝票)。
つまり、両者の日付表示が異なっているのは、一方(乙第8ないし第12号証の方)のコンピュータ(端末機)の日付が昭和からの通算年のまま使用されているという事実を示すにすぎないものである。
被請求人は、乙第8及び第9号証には「クラリオンマット(クラークスマットの誤記であると解する)」と表示され、「クラリオンランドセル(クラークスランドセルの誤記であると解する)」と表示されていないと主張している。
しかし、「マット」は「つやのない生地」を表す用語であり、「クラリーノ」と同様にランドセルの識別標識たり得ない言葉である。
即ち、「クラークスマット」は「つやのない生地仕様のクラークス(ランドセル)」の意であり、自他商品識別力を有する部分(要部)が「クラークス」であることに変わりはない。

第4 当審の判断
1.被請求人は、通常使用権者が本件商標を本件商品について本件審判請求の登録日前3年以内に使用している旨答弁し証拠を提出しているので、被請求人の提出に係る各乙号証について検討する。
(1)乙第13号証として提出された「商標権使用許諾契約書」によれば、本件商標について商標権者が三洋に対し通常使用権を許諾したことは明らかであるから、三洋は通常使用権者たる地位を有するものといえる。
(2)乙第2号証は、ランドセルに関するパンフレットと認められるところ、該パンフレットにはランドセルの一つとして(C)の項目に「つやなしタイプで、雨、キズも平気!」及び「クラリーノ クラークス」(「クラリーノ」の文字の右下に小さな円輪郭内にRの文字が記載されている。)の文字並びに「NO.502-2745」の品番が見出しに記載されると共に、ランドセルが紹介されていることが認められる。そして、「クラリーノ クラークス」の文字部分についてみると、「クラリーノ」の文字と「クラークス」の文字とは文字の表現態様が異なり、しかも両者の間に円で囲まれたRの文字があることから、視覚上「クラリーノ」の文字と「クラークス」の文字とに分離して看取されるものであるから、「クラークス」の文字自体が独立して自他商品の識別力を有するというべきである。
乙第3号証は、ランドセルに係る表示札の一種と認められ、その中央に「クラークス」及び「CLARKS」の文字が記載されているところ、その構成に照らし、該文字部分は他の構成要素から独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。ただし、乙第3号証に係る表示札が商品ランドセルについて実際に使用されている状態を示すものはない。
(3)乙第4号証は、三洋から(有)オガワ本店に宛てられた「01.11.26」日付の納品書(控)であり、その記載事項中、「1」の欄をみると、その品番の欄に「502-02745」及び「03」と、品名の欄に「C.クラークス テクラスFシボ」及び「マット コン」とそれぞれ記載されていることが認められる。そして、この品番と上記乙第2号証のパンフレットに記載されたランドセルの品番とが一致していること及び品名欄に「C.クラークス」と記載されていることからすれば、該納品書(控)の「1」の欄に記載された商品は上記乙第2号証のパンフレットに記載されたランドセルを示しているとみるのが自然である。「2」及び「3」の欄に記載された商品についても同様である。
また、日付欄の「01.11.26」の記載は、2001年(平成13年)11月26日とみるのが自然であるから、該納品書(控)は本件審判請求の登録日前3年以内に発行されたものというべきである。
そうすると、上記乙第2号証のパンフレットに記載されたランドセルが本件審判請求の登録日前3年以内に市場において実際に取り引きされていたものといわなければならない。
(4)乙第6及び第7号証は、愛媛県松山市在の「フジ」に係るパンフレットであり、その中に「クラリーノクラークス」及び「ランドセル」の文字を二段書きした表示又は「クラリーノ」及び「クラークスランドセル」の文字を二段書きした表示の下にランドセルが掲載されていることが認められる。そして、乙第6号証のパンフレットには、「カタログ有効期間/平成14年2月24日(日)まで」と記載されていることからすると、該パンフレットは本件審判請求の登録日前3年以内に発行されたものというべきである。
また、乙第6号証中の「クラリーノクラークス」の表示は、その上部に「クラリーノに強固なウレタン樹脂加工を施し、・・・・」の説明がされているところからすると、「クラークス」の文字自体が自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというべきである。
(5)乙第8ないし第12号証は、三洋から上記「フジ」の各店舗に宛てられた納品書(控)であり、品名欄に「クラリーノ クラークスマット」及び「007」或いは「クラリーノ クラークス 3L」及び「007」と記載されていることが認められる。そして、上記乙第6号証のパンフレット中の「007」の数字の表示並びに「クラリーノクラークス」及び「ランドセル」の文字を二段書きした表示と該納品書(控)の品名欄の記載がほぼ一致することからすれば、該納品書(控)に記載された商品は同一のものとみて差し支えないというべきである。
また、該納品書(控)の発注日及び納品日に記載された「76/10/29」、「77/11/04」等の数字のうち「76」及び「77」は、昭和から通算した年を表し、それぞれ平成13年及び平成14年を意味するとみても不自然ではなく、少なくとも乙第8及び第9号証に係る納品書(控)は本件審判請求の登録日前3年以内に発行されたものというべきである。
そうすると、乙第6号証のパンフレットに記載されたランドセルが本件審判請求の登録日前3年以内に市場において実際に取り引きされていたものといわなければならない。
(6)ところで、本件商標は「クラークス」及び「CLARKS」の文字を二段書きした構成からなるところ、欧文字部分は「クラークス」と称呼されるというのが自然であり、本件商標は全体として「クラークス」の称呼のみを生じ、既成の観念を有しない造語を表したものというべきである。
そうすると、上記各乙号証に記載された「クラークス」の文字は、いずれもそれ自体が独立して自他商品の識別標識として機能し得るものであって、「クラークス」の称呼のみを生じ、既成の観念を生ずるものではないから、本件商標とは社会通念上同一のものとみるべきである。
(7)本件商品は、本件審判請求に係る指定商品「かばん類」に含まれる商品であることは、当事者間に争いがない。
2.以上の事実及び被請求人の答弁の全趣旨によれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、通常使用権者によって、本件審判請求に係る指定商品に含まれる「ランドセル」について使用されていたものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、本件審判請求に係る指定商品についてその登録を取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-06-30 
結審通知日 2003-07-03 
審決日 2003-07-16 
出願番号 商願昭55-34300 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (121)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 尾原 静夫 
特許庁審判長 大橋 良三
特許庁審判官 松本 はるみ
富田 領一郎
登録日 1987-10-27 
登録番号 商標登録第1989960号(T1989960) 
商標の称呼 クラークス 
代理人 辻本 一義 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ