• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z09
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z09
管理番号 1083529 
審判番号 不服2000-17520 
総通号数 46 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-10-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-11-02 
確定日 2003-09-12 
事件の表示 平成11年商標登録願第24626号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PATHCHECK」の欧文字を標準文字とし、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、1998年11月5日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年3月23日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において平成15年8月1日付け手続補正書により、「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、『PATHCHECK』の欧文字を書してなるところ、構成中の『PATH』の文字部分は、指定商品との関係において、電子計算機のプログラムの命令の論理系列を意味するものであり、『CHECK』の文字部分は検査を意味するものであり、全体として、『電子計算機のプログラムの命令の論理系列の検査』程度の意味合いを認識させるものであるから、これを本願指定商品中『上記検査機能を有した電子計算機若しくは同機能用コンピュータプログラムを記憶させた各種記録媒体』に使用したときは、商品の品質(機能)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「PATHCHECK」の欧文字よりなるところ、構成各文字が同じ書体、同じ大きさで書され、外観上一体的に表示されているものである。また、構成中の「PATH」の文字部分が「電子計算機のプログラムの命令の論理系列」を、「CHECK」の文字部分が「検査」を意味し、全体として「電子計算機のプログラムの命令の論理系列の検査」程度の意味合いを理解させることがあるとしても、本願商標の補正後の指定商品との関係においては、商品の具体的な品質・機能を表示するものとはいい難く、むしろ構成文字全体をもって一種の造語を表示したものと認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質・機能を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとすることはできないものであって、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-09-03 
出願番号 商願平11-24626 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Z09)
T 1 8・ 272- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子山田 和彦 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 宮川 久成
高橋 厚子
商標の称呼 パスチェック、パス 
代理人 三好 保男 
代理人 三好 秀和 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ