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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z16
管理番号 1078619 
異議申立番号 異議2002-90879 
総通号数 43 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2003-07-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2002-12-18 
確定日 2003-05-26 
異議申立件数
事件の表示 登録第4606223号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4606223号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4606223号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年12月14日に登録出願、「保健師雑誌」の文字を標準文字とし、第16類「雑誌」を指定商品として、平成14年9月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は以下に示す申立人の引用に係る登録商標(以下「引用商標」という。)と外観、称呼及び観念において類似の商標であり、両者の指定商品は同一である。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきである旨申し立てている。
<引用商標>
平成2年3月5日に登録出願、「保健婦雑誌」の文字を横書きしてなり、第26類「雑誌」を指定商品として、平成2年3月5日に登録出願、平成5年4月28日に設定登録された登録第2529215号商標。

3 当審の判断
本件商標及び引用商標の構成及び指定商品は上記のとおりであるところ、両商標は「保健師」又は「保健婦」の文字に繋げ、その指定商品を表した「雑誌」の文字よりなるものと容易に看取させるものである。
そして、両商標の構成中の「保健師」又は「保健婦」の文字部分は、申立人提出に係る「保健婦助産婦看護法の一部を改正する法律:平成13年法律第153号」(甲第4号証)によれば、この改正前の法律では、女子に限定されていた「保健婦」という名称の資格と「保健士」という名称の資格が存在していたものを改正後においては、これをあわせて「保健師」という名称の資格に改められたことが認められる。そうすると「保健師」又は「保健婦」の文字を冠してなる本件商標又は引用商標を付した商品(雑誌)は、ともに一般世人が日常的な生活の場で購読されるものでなく、その主たる需要者は特別な専門的知識ないし経験者によるものといえるから、これを購入するに際して払われる注意力は一般雑誌の購読者に比べて高いものとみなければならない。
そこで、本件商標「保健師雑誌」と引用商標「保健婦雑誌」の類否について上記取引の実情を考慮して検討するに、両商標の外観及び観念については、その構成文字中第3字目においての「師」と「婦」の字形の差異、及び本件商標を構成する「保健師雑誌」の文字よりは、「保健婦と保健士を対象としこれに関する内容の雑誌」の観念を有するのに対し、引用商標を構成する「保健婦雑誌」の文字よりは、「保健婦を対象としこれに関する内容の雑誌」の観念を有するものであるから、この種商品の需要者の通常の注意力をもってその差異は容易に看取でき、両者は相紛れるおそれはないものというべきである。また、称呼においてみても、本件商標はその構成文字に相応して「ホケンシザッシ」の称呼を生ずるのに対し、引用商標はその構成文字に相応して「ホケンフザッシ」の称呼を生ずるものであるが、その差異音「シ」と「フ」は、その音質、音感が異なるばかりでなく、両商標は上記したとおりその構成文字において「師」と「婦」の差異を有するものであって、自ずと両者はその差異を基に明確に称呼されるものであるから、それぞれを一連に称呼しても、互いに聞き誤るおそれはないものといわなければならない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、観念及び称呼のいずれの点においても非類似の商標というのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2003-05-06 
出願番号 商願2001-111543(T2001-111543) 
審決分類 T 1 651・ 26- Y (Z16)
最終処分 維持  
前審関与審査官 石田 清 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 茂木 静代
高野 義三
登録日 2002-09-20 
登録番号 商標登録第4606223号(T4606223) 
権利者 有限会社科学評論社
商標の称呼 ホケンシザッシ、ホケンシ 
代理人 下田 俊夫 
代理人 本橋 光一郎 
代理人 齋藤 義雄 

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